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岩手支部

会社を退職した場合、資格確認書(健康保険証)が使用できるのは退職日までです


資格確認書(健康保険証)は退職日の翌日(資格喪失日)から失効します

在職時の資格確認書(健康保険証)が使えるのは退職日までです。退職日の翌日以降は資格確認書(健康保険証)をご使用いただけませんので、扶養家族を含めた全員分を速やかに会社(事業主)へ返却してください。

また、事業主様、健康保険の事務担当者様は退職者とその扶養家族の資格確認書(健康保険証)を早期に回収していただきますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 

〇電子申請にて資格喪失届を申請いただいた際も、資格確認書(健康保険証)を日本年金機構へ速やかにご返却ください。

※郵送の際には、電子申請の到達番号のわかる画面を印刷のうえ、資格確認書(健康保険証)と併せて送付してください。

 

〇紛失等により資格確認書(健康保険証)の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ送付してください。(後日、資格確認書(健康保険証)が見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください)

 

 

退職後、扶養解除後に誤って資格確認書(健康保険証)を使用した場合は?

後日、健康保険で支払われた医療費を、協会けんぽから資格喪失された方へ直接返還請求しております。納付書を送付いたしますので、納付期限までにお納めくださいますよう、よろしくお願いいたします。

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