定期健康診断(事業者健診)結果の提供にご協力をお願いします
令和07年06月04日
協会けんぽでは、ご加入者の皆様の健康増進を図るため、国の定めに従い、生活習慣病予防健診・特定健診・特定保健指導を重点事項として保健事業を推進しております。
また、生活習慣病予防健診を利用せず、労働安全衛生法の定期健康診断(事業者健診)を利用される事業主様に対しては、特定健診受診率の向上のため、事業者健診の結果データの提供をお願いしております。
定期健康診断を利用されている事業所様におかれましては、健診結果の提供にご協力をお願いいたします。
データ提供のメリットは?
ご提供いただいた健診結果に基づいて特定保健指導を受ける事ができ、一人では難しい生活習慣の改善を保健師・管理栄養士等の専門スタッフがサポートします。
●健康保険料率上昇の抑制につながります
・生活習慣の改善により生活習慣病発症リスクを下げることで医療費の節約になり、結果として保険料率上昇の抑制にもつながります。
・インセンティブ制度の評価指標の一つである「特定健診等の実施率」に反映され、保険料率上昇の抑制につながります。
データ提供の対象となる方は?
・40歳から74歳の協会けんぽ加入のご本人(被保険者)様です。
※今年度、生活習慣病予防健診を受診される方及び受診予定の方は除きます。
※40歳未満の方のデータ提供を妨げるものではありません。
データ提供の方法は?
データをご提供いただく方法は下記のとおりです。いずれかをお選びください。
事業所様より、下記書類を協会けんぽにご提供いただきます。
データ提供と個人情報保護の関係
・協会けんぽへの健診結果の提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められているため、事業主様が責任を問われることはございません。高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋:特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
3 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
お問い合わせ先・健診結果データのご提出先
全国健康保険協会岩手支部 保健グループ
〒020-8508
岩手県盛岡市中央通1丁目7-25
朝日生命盛岡中央通ビル2階
電話:019(604)9089(健診・保健指導専用 平日 8:30~17:15)