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石川支部

開封した市販薬っていつまで使えるの?


(公益社団法人 石川県薬剤師会より記事提供)


市販薬の使用期限とは

 市販薬には薬の品質を保証する「使用期限」が決められています。
 食品には賞味期限や消費期限があり、時間の経過と共に目に見えて腐敗したりすることがありますが、市販薬では滅多に起こりません。
 しかし、市販薬でも時間がたつにつれて含まれる有効成分が分解されてしまったり、気温や湿度、紫外線などによって化学変化を起こし違う物質に変化したりして、期待通りの効果を示さない可能性が出てきます。
 そこで、製造後も未開封の状態で適切な条件下で保管した場合にお薬の効果が保たれ、安心して使える期間を「使用期限」としてメーカーが決めています。市販薬の使用期限は製造から3年が目安になっています。

 未開封の状態で3年以上品質や効き目が変わらない市販薬については、法的には外箱や本体に使用期限を明記する義務はありませんが、現在、ほとんどの市販薬では使用期限が記載されています。


開封した市販薬はいつまで使えるの?

 では、開封してしまった市販薬はどのくらいの期間であれば、品質や効き目が保たれるでしょうか。
 1錠(または1回量)ずつ個包装されたお薬であれば、比較的環境が安定しているので外箱に表示されている使用期限内であれば使用しても構わないと考えられます。

 一方、瓶入りのお薬やシロップ剤や目薬など個包装されていないお薬は品質や効き目が変化しやすいので、瓶入りの錠剤や粉薬、シロップ剤などは開封後半年目薬であれば1~2ヵ月以内の使用にとどめるのが賢明です。詳しい保管方法については、商品に同封している添付文書にもメーカーが決定した開封後の保管方法について記述がありますので、そちらを参考にしてください。
 

 最後に、使用期限を過ぎてしまったもの、いつ開封したかわからなくなってしまったお薬については処分するようにしましょう。
 半年に1回は家の中にある市販薬の中身の点検を行い、整理することをお勧めします。



                                  石川県薬剤師会 吉野 貴大

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