令和05年08月15日
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策として、特定健診・特定保健指導の実施が義務づけられたことに伴い、特定健診の令和5年度末の受診率目標を65%と定め、加入者の皆様の健康増進並びに目標達成のため、特定健診・特定保健指導を中心とした保健事業に積極的に取り組んでいるところです。
各事業所単位で実施される労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果のうち、特定健診と同じ健診項目の結果を協会けんぽにご提供いただくことにより、協会けんぽが実施する特定保健指導等の健康サポートが利用可能となります。
また、平成30年度より「インセンティブ(報奨金)制度」が導入され、加入者及び事業主の皆様の取組(特定健診等の実施率などにより評価)に応じて付与されるインセンティブが健康保険料率に反映されることとなりました。
つきましては、協会けんぽ加入者皆様の健康の保持増進並びに特定健診等の実施率の目標達成のため、定期健康診断(事業者健診)の結果データのご提供について、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
協会けんぽ加入者(40歳から74歳までの協会けんぽ加入者の方)
※今年度内に協会けんぽの生活習慣病予防健診をご利用されている方、またはご利用予定の方を除きます。
健診結果は以下のいずれかの方法によりご提供お願いいたします。
①同意書を提出する場合(同意書の様式はこちら)
・受診された健診機関より健診結果データを作成し、協会けんぽに提供する方法
※健診機関によっては、健診結果データを作成できない場合もございます。その場合は、「②」番以降の取り扱いをお願いする場合もございます。
※現在、健診結果データ作成の委託契約をしている下記の健診機関で定期健康診断(事業者健診)を実施している場合は、同意書の提出のみとなります。(委託契約健診機関はこちら)
健診結果データ作成の委託契約をしていない健診機関(病院)で受けられた場合は、同意書を協会けんぽにご提出された後、協会けんぽより健診を受けられた健診機関(病院)へ、健診結果データが作成可能か確認いたします。
②貴社で電子データを作成する場合
■健診結果データは、所定のデータ形式で協会けんぽへ提出してください。なお、CSV形式により提供を希望される場合は、協会けんぽホームページでExcelツールを無償で配布しています。
■一定の条件を満たせば健診結果データ変換作成等の費用を負担します(上限あり)
③紙媒体で提出する場合(健診結果の写し)
(1)~(3)いずれかの方法でご提供ください。
(1)質問票兼同意書の添付【健診受診者】
健診結果に特定健診項目以外の項目が含まれている場合は受診者本人の同意が必要となります。質問票兼同意書(様式1)と併せてご提供ください。健診結果に問診項目が省略されていることがありますので、各問診項目の記入もお願いいたします。
(2)同意確認書の添付【事業主】
特定健診項目以外の項目を含む健診結果の提供について事業主が受診者本人から同意を得ている場合は、受診者一人ひとりの質問票兼同意書(様式1)を同意確認書(様式2)1枚に替えることができます。なお、健診結果に問診項目が省略されている場合は、質問票兼同意書(様式1)をご利用ください。
(3)特定健診項目以外の項目をマスキング(黒塗り)【健診受診者・事業主】
特定健診項目の健診結果の提供については高齢者の医療の確保に関する法律で規定されていますので、質問票兼同意書・同意確認書いずれも不要となります。
ただし、健診結果に問診項目が省略されている場合は、質問票兼同意書(様式1)をご利用ください。
≪ご提供をお願いする健診結果の項目等≫
・健診機関名 ・氏名(カナ)・生年月日 ・性別
・健康保険証の記号、番号 ・受診年月日 ・既往歴 ・自覚症状 ・他覚症状
・身長 ・体重 ・BMI ・腹囲 ・血圧
・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール※1・GOT・GPT
・γ-GTP・空腹時血糖(又はヘモグロビンA1c、随時血糖※2を測定)・尿糖
尿蛋白
・ 医師の診断(判定) ・健診を実施した医師の氏名
・ 服薬情報(血圧、血糖、脂質) ・喫煙歴
※1中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、non‐HDLコレステロールに代えられる(平成30年度より)
※2随時血糖を測定する場合は、食事開始後3.5時間以上経過していること
(平成30年度より)
※ヘモグロビンA1cの値はJDS値ではなく、NGSP値のみとすること。
・当協会に対して事業者健診(特定健診項目と同等)の健診結果記録を提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定されていますので、事業主様が責任を問われることはございません。
・ただし、特定健診項目以外の健診項目までご提供される場合は、事業主様が全国健康保険協会に特定健診項目以外の健診項目の結果を提供することについて、健診受診者本人から同意を得なければなりません。同意を得ずに提供した場合は、個人情報保護法に抵触する場合があります。
・対象となる従業員の皆様には、健診結果を当協会に提供することをお知らせください。
【高齢者の医療の確保に関する法律 第27条】 3. 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省で定めるものを提供するよう求めることができる。 4. 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 |