「高額療養費」と「医療費控除」ってなんだろう?
健康保険制度の「高額療養費」と税法における「医療費控除」についてご説明します。
家計の医療費負担軽減のため、どうぞご覧ください!
「高額療養費」と「医療費控除」の相違点
健康保険制度には、思わぬ入院等によって、加入者の方々が一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った場合、申請することで、その超えた部分を払い戻しする「高額療養費」という仕組みがあります。
また、税法には、納税者本人や生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、申告することで、一定の金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引く「医療費控除」という仕組みがあります。
この二つの仕組みは、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。
おもな相違点は下記の表をご参考ください。
制度 | 申請・申告先 | 対象となる期間 | 内容 |
高額療養費 | 加入先の医療保険者 (協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など) |
月初~月末の1か月 (同一の暦月内) |
医療費の 払い戻し |
(所得控除) |
税務署 | 1/1~12/31の1年間 (同一年内) |
税金の 控除 |
高額療養費とは
高額療養費は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。
協会けんぽ加入者の方は、協会けんぽ都道府県支部へ。
月初から月末までの1か月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、
自己負担限度額を超えた金額が健康保険から払い戻しされるものです。ただし、高額療養費の対象
となるのは、保険適用となる医療費のみです。保険が適用されない部分の医療費や食事療養費
の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。
「高額療養費」の申し込み手続きはこちらをご覧ください。
事前に「限度額適用認定証」を病院に提示すると、保険適用となる医療費に関して、お支払い
いただく金額が自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の申し込み手続きはこちらをご覧ください。
<注意事項>
自己負担限度額は被保険者の年齢や収入、直近1年間に高額療養費の支給を受けた回数等によっ
て、異なります。
医療費控除とは
医療費控除は、確定申告の際に税務署へ申告書を提出します。
納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に
申告すると、所得税等が軽減されるというものです。医療費控除の対象となるのは、多くの場合、
支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた
場合です。
医療費控除には、保険適用外の医療費等も含まれますが、上記の高額療養費として支給を受け
た金額は除かれます。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場
合があります。
医療費控除や確定申告については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、ま
たはお近くの税務署にお問い合わせください。
<注意事項>
協会けんぽが発行している「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きに使用可能になりました。
医療費照会が可能な情報提供サービスをご利用ください。