協会けんぽ千葉支部に加入の事業主の皆様へ
令和07年03月27日
定期健康診断(事業者健診)の結果をご提供ください
協会けんぽ千葉支部では、従業員の皆様の健康の保持・増進のため、
生活習慣病予防健診の受診を推進しておりますが、生活習慣病予防健診を
利用せず、労働安全衛生法にもとづく定期健康診断(事業者健診)を
利用されている事業主様には、健診結果の提供をお願いしております。
健診結果をご提供いただくメリットは?
①特定保健指導が無料で受けられます
協会けんぽでは、保健師が事業所を訪問して無料の健康相談を行っています。健診結果をご提供いただくことで、生活習慣病の発症リスクの高い方を対象とした特定保健指導を利用することができます。
②健康保険料率の抑制につながります
保健指導を活用していただくことで、生活習慣病の予防・改善を図ることができ、医療費の削減が期待されます。また、健診結果をご提供いただくことで、健診実施率を増加させることができ、後期高齢者医療制度への支援金の額が軽減されます。このように、健診結果データをご提供いただくことで、健康保険料率の抑制につながることになります。
③事業所の健康度が把握でき、課題が見える化できます
「健康な職場づくり宣言」の宣言事業所及び宣言を検討している事業所に配布する「事業所カルテ」に、従業員の健診受診結果(集計値)が反映されます。
※健診受診者が10名未満の場合は、受診率の比較のみとなります。→健康な職場づくり宣言についてはこちら④マイナポータル上で健診結果が閲覧できます
マイナポータル上で健診結果を閲覧することで、健康管理に役立てることができます。
健診結果を協会けんぽに提供いただいてから、概ね2か月後に結果の閲覧が可能となります。
対象となる方について
事業所で実施された労働安全衛生法の定期健康診断(事業者健診)を受けたご本人様(被保険者)健診結果のご提供のながれ
事業者健診結果のご提供にあたっては、以下の2つの方法があります。
1.こちらの健診機関で事業者健診を受診された場合
健診機関と協会けんぽ千葉支部でデータのやり取りを行います。
ご提供いただける場合は、『提供依頼書』(ダウンロードはこちら)に必要事項をご記入いただき、協会けんぽまでご提出ください。 提供依頼書をご提出いただいた後に、協会けんぽから健診機関へ健診結果データの作成を依頼し、直接やり取りいたします。 なお、従業員が特定保健指導の対象者となった場合、協会けんぽから事業主様に日程調整のご案内をさせていただきます。
2.事業主様から健診結果票(紙)の写し又は電子データを直接提出していただく場合
事業主様で管理されている健診結果票(紙)の写し又は電子データを、下記の方法にてご提出ください。
【紙媒体で提出する場合】
健診結果票(紙)の必要項目が不足していないか、『提供いただきたい必要項目について』を確認のうえ、協会けんぽ千葉支部へ送付をお願いいたします。
(必要項目が不足する場合は、健診結果票(紙)をご提供いただいてもデータ取込ができない場合がございますので、予めご了承ください。)
※必要項目が不足する場合は、こちらの問診票を記入のうえ、健診結果票(紙)を添付してください。
【電子データで提出する場合】
協会けんぽのホームページから、データ作成用のツールをダウンロードしていただき、ツールを使用して、対象となる方の健診結果を入力していただきます。
入力していただいたデータをCD-Rに収録いただき、協会けんぽ千葉支部までご提出ください。
※ご提出いただきましたCD-RまたはDVD-Rは返却できませんので予めご了承ください。
※協会けんぽは、個人が認識されない方法で、健診結果データを国に提出します。
提供いただきたい必要項目について
(1)基本データ 保険者番号、健康保険の記号・番号、枝番(被扶養者番号)(注1)、氏名(カナ)、住所、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、健診受診日 身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪(注2)、HDLコレステロール、LDLコレステロール(注3)、空腹時血糖又はHbA1c(NGSP値)(注4)、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく) 服薬歴、喫煙歴、既往歴及び自覚症状・他覚症状の有無 メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師名 |
よくある質問
Q1.従業員の個人情報を提供することに問題はないのか?
→A1.健康診断結果の提供は『高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条』『健康保険法(大正11年法律第70号)第150条』に基づいており、ご本人様の同意を得なくてもご提出いただけます。
Q2.以前に一度提供依頼書(同意書)を提出したことがありますが、再提出は必要ですか?
→A2.一度ご提出いただければ再提出は不要です。 ただし、以前に提供依頼書(同意書)を提出されてから、受診する健診機関を変更されている場合は再提出をお願いします。