定期健診をご利用の事業所様へ
令和07年05月15日
健診結果データのご提出にご協力ください
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、40歳以上(今年度40歳になる方を含む)の被保険者の健康診断結果データの提供を事業主様にお願いしております。健康診断結果をご提供いただくと、協会けんぽの保健師等による健康サポート(特定保健指導)をご利用いただけます。
事業者健診データの提供にご理解と、ご協力をお願いいたします。
<健診結果の提供方法>
提出方法については下記の2通りの方法からお選びください。
(1)提供依頼書を用いて健診機関から提出
(2)紙媒体での提出
(1)提供依頼書を協会けんぽへご提出ください
ご提出いただいた提供依頼書を基に協会けんぽと健診機関の間で直接データ提供に関する手続きを行いますので、事業主様の事務手続が削減されます。
提供依頼書 <ダウンロード> | |
(2)紙媒体で①~②の2点を協会けんぽへご提出ください
①健診結果の写し | ②補足問診票 |
※対象者は40歳以上の従業員様です | 提供いただく健診結果の写しに問診票の項目等(注1)の記載がない場合、補足問診票を記入のうえ、健診結果の写しとともにご提供いただきますようお願いいたします。 (注1)服薬歴、喫煙歴、既往歴、自覚症状、他覚症状、採血時間、腹囲 |
![]() | <ダウンロード> |
紙媒体で健診結果をご提供いただく場合はお手数ですが、毎年ご提供いただきますようお願いいたします。
<送付先>
〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階 協会けんぽ愛知支部 あて
<よくあるご質問>
Q1.従業員の個人情報を提供することに問題はないのか?
→A1.健康診断結果の提供は『高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条』『健康保険法(大正11年法律第70号)第150条』に基づいており、ご本人の同意を得なくてもご提出いただけます。
Q2.以前に一度提供依頼書(同意書)を提出したことがありますが、再提出は必要ですか?
→A2.一度ご提出いただければ再提出は不要です。
ただし、以前に提供依頼書(同意書)を提出されてから、受診する健診機関を変更されている場合は再提出をお願いします。
Q3. 生活習慣病予防健診との違いは何ですか?
→A3.生活習慣病予防健診は、定期健康診断の項目に加えて、がん検診がセットで受診できるお得な健診です。
詳しくはこちら
<健診結果を提供するメリット>
メリット① 健康サポート(特定保健指導)が受けられる
健診結果をご提出いただけると、健診結果から生活習慣の改善が必要な方を対象に健康サポート(特定保健指導)をご利用いただくことができます。
是非ご利用ください。詳細はこちら。
メリット② 健康保険料の負担軽減につながる
協会けんぽでは健康保険料率に加入者の皆様の健康づくりの取り組みが反映されます。
健診結果を提供いただくことで健康保険料率の上昇を抑制することができます。
詳しくはこちら。