被保険者の資格
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
- 被保険者になる日(資格取得日)
- 適用事業所に使用されるようになった日
- 使用されている事業所が適用事業所となった日
- 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
- 任意適用事業所として認可された日
- 被保険者でなくなる日(資格喪失日)
- 適用事業所に使用されなくなった日の翌日
- 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
- 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
- 死亡した日の翌日
※ただし、上記2「資格喪失日」a~cの前日に、他の事業所で使用されて被保険者となったとき等は、その日に被保険者でなくなります。
任意継続被保険者
健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
- 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
- 資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出をすること。
任意継続被保険者となりますと、保険料を正当な理由なく納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。
また、事業所に勤務していた場合と異なり一部の保険給付金は、支給されません。
詳しくは、こちらで内容をご確認のうえ、任意継続被保険者の加入手続き行ってくださいますようお願いいたします。
任意継続被保険者の加入期間
任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です。ただし、以下の理由に該当したときは、2年を経過する前であっても任意継続被保険者の資格を喪失します。
※b、c、d、eに該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
任意継続被保険者のしおり
任意継続の制度は、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。加入される際は、以下の事項について必ずご確認ください。
- 任意継続被保険者となるための要件
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)
自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部へ申請します。
- 申請に必要なもの
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
(添付書類について)
退職日が確認できる書類(任意)
次のいずれかを添付してください。
口座振替により保険料の納付を希望する場合
被扶養者となる方がいる場合
【被扶養者となる方が国内居住】具体的な確認書類については、確認書類の具体例をご覧ください。
在職時より引き続き被扶養者となる場合 任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合 マイナンバーによる情報照会の実施を希望する場合 マイナンバーによる情報照会の実施を希望しない場合 被保険者
と同居○添付書類不要(※) ○収入を証明する書類 ○続柄を証明する書類
○収入を証明する書類
○同居していることを証明する書類被保険者
と別居○仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認できる書類 ○収入を証明する書類
〇仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認できる書類○ 続柄を証明する書類
○収入を証明する書類
○仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
※協会けんぽがマイナンバーを未収録である場合や、照会の結果、情報を取得できない場合は、添付書類の提出が必要になる場合もあります。
(確認書類の具体例)
①続柄を証明する書類:戸籍謄(抄)本、または、世帯全員が記載されている住民票
②収入を証明する書類:所得証明書、(非)課税証明書、給与証明書、離職票のコピー、直近の年金額改定(振込)通知のコピー、確定申告書のコピー(青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は、「収支内訳書」等、収入の内訳が確認できる書類が必要)等、※16歳未満の場合は添付不要(学生の場合でも16歳以上の方は添付が必要)
③ 同居していることを証明する書類:同居が確認できる、世帯全員が記載されている住民票
④仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認できる書類:預金通帳のコピー、現金書留控えのコピー等【被扶養者となる方が海外居住】
・被扶養者現況申立書
・(国内居住である場合の添付書類に加えて)海外特例要件に該当することの確認書類
海外特例の要件 証明書類①外国に留学している(留学) 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し ②海外に赴任する被保険者に同行する家族(同行家族) 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で 一時的に海外に渡航する家族(特定活動)
査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティ アの参加同意書等の写し ④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係 が生じた家族
(海外婚姻等)(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)出生や婚姻等を証明する書類等の写し ⑤上記①~④まで掲げるもののほか、渡航目的でその他の事情 を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる家族 個別に判断 ※確認書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がされた翻訳文の添付が必要です。
4.任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)
※c、d、e、fに該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(保険証に表示されている予定年月日)
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
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就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
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後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
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被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
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保険料の納付期限
- 毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
- 納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
- 初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
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保険料の納付方法
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納付書による納付
(ア)コンビニエンスストアセイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、(五十音順)
※MMK設置店もご利用いただけます。
※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。
(イ)銀行等の窓口
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口
※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。
(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)
(ATMをご利用いただける金融機関)
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、千葉銀行、横浜銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行
(エ)インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。
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口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出いただければ口座振替することが可能です。
※いずれの方法でも納付の際に手数料は必要ありません。
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保険料の額
1.令和6年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.35%~10.42%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.60%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円で計算します。(平成31年3月分までは28万円)
2.保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
(イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
(ウ)標準報酬月額の上限が変更された場合
(エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合
3.前納する場合の保険料額
協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。
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保険料の前納
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
[前納できる期間]
1.6ヶ月分の前納
(ア)4月分から9月分まで
(イ)10月分から翌年3月分まで
2.12ヶ月分の前納
4月分から翌年3月分まで
3.年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
※資格取得した日によっては、翌月分からの前納ができないことがあります。詳しくは管轄の全国健康保険協会都道府県支部へご連絡ください。