75歳以上の方が全国健康保険協会管掌健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについて
- 75歳以上の方または65~74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方(*)は、後期高齢者医療制度に加入することとなり、現在加入している全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者・被扶養者でなくなります。
(*)・・・障害認定の申請を撤回する旨を申し出ることによって後期高齢者医療制度に加入せず国民健康保険または被用者保険に加入することもできます。
- また、被保険者が資格喪失したことに伴い、75歳未満の扶養されている方も全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険に加入(他の被用者保険の被保険者又は被扶養者となる場合は除きます。)することとなります。
- 国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市(区)町村で手続きをする必要があります。
- 手続きの際には、全国健康保険協会管掌健康保険及び船員保険の資格を喪失した証明書が必要となりますので、年金事務所に申請してください。詳細は年金事務所にご確認ください。
被保険者が後期高齢者医療制度に加入することに伴い、国民健康保険に新たに加入することとなった被扶養者の方のうち、65歳以上75歳未満の方の保険料(税)については、申請により軽減が受けられます。
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被保険者が後期高齢者医療制度に加入することに伴い、国民健康保険に新たに加入することとなった被扶養者の方のうち、65歳以上75歳未満の被扶養者の方については、市(区)町村の窓口に申請いただければ、保険料(税)の軽減措置が受けられます。くわしくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。