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現役並み所得者に係る判定基準について(平成21年1月から)

 70歳から74歳の被保険者の方については、その被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により2割負担(*)となります。

(*)平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)は1割負担です。

 

判定方法

判定方法

 

旧被扶養者:後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間の者に限る。)。

 

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