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7.その他

(1)氏名や住所に変更があったとき

氏名や住所が変更となった場合は「健康保険任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号 変更(訂正)届」を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。

(2)被扶養者に異動があったとき

被扶養者を削除するときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、被保険者証を添えて管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。

被扶養者を追加する場合、添付書類が必要な場合がありますので、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご確認ください。

(3)被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証を返納してください。

資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。

※就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したときや、後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出るときは、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。

(4)領収証書の保管

保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)

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