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入院時食事療養費

2)入院時食事療養費


平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。



  1. 被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。


  2. 入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。


    入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。


  3. 標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっています。また、住民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得世帯という)の人及び市町村民税の非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない方(70才以上の高齢受給者に限る。)については、次のようになります。
    また、標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。
    なお、1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。

    一般の方  1食につき 460円
    難病患者、小児慢性特定疾病患者の方(住民税非課税世帯を除く) 1食につき 260円
    住民税非課税世帯の方 1食につき 210円
    住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 1食につき 160円
    住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 1食につき 100円


  4. 標準負担額の軽減措置を受ける場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に低所得の証明書を添付して、全国健康保険協会の都道府県支部に提出します。申請が認められると「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、被保険者証と認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置がうけられます。
    低所得の証明は、低所得者世帯(住民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた住民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明が必要となります。


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