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療養の給付

1)療養の給付


A 療養の給付の範囲

 健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。
 これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。

 

療養の給付の範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置・手術その他の治療
  4. 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
  5. 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護


B 療養の給付の受け方

 病気やけがをしたときは、


  1. 健康保険を扱っている病院・診療所に『被保険者証』を提出します。70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く)は「高齢受給者証」もあわせて提示してください。
  2. 一部負担金を支払い、診察・治療・薬の支給・入院などの治療を治るまで受けることができます。また、医師の処方せんをもらった場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。


被保険者証(健康保険証)

 保険医療機関などでは、被保険者証の提出によって健康保険で診察を受ける資格があるかどうかを確認します。
 被保険者証は、保険診察を受けるための資格があることの証明書ですので、日頃から大切に取り扱う必要があります。



C 一部負担金

 70歳未満の被保険者はかかった医療費の3割を、70歳以上の被保険者は2割(70歳以上75歳未満の方で、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)(現役並み所得者は3割)を一部負担金として医療機関の窓口で支払います。
(現役並み所得者について)
 現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上の人(単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満である場合は除く)が該当します。


 ※窓口で支払う一部負担金の支払が多額となった場合、本人の申請による高額療養費が支給されるまでの間、当座の支払いに充てるための資金を貸し付ける制度が設けられています。協会けんぽの場合は、高額療養費の支給見込み額の8割が無利子で貸し付けられます。この貸付申し込みの窓口は、全国健康保険協会の各都道府県支部となっています。



D 療養の給付を行う病院、診療所、薬局

 健康保険では、厚生局長の指定を受けた病院や診療所が、療養の給付を行うしくみになっています。このような病院、診療所を保険医療機関といいます。
 被保険者が病気やけがをしたとき、被保険者証があればどこの病院にでもかかれるというのではなく、この保険医療機関にかからなければ、健康保険の診療を受けることはできません。
 薬局の場合も、健康保険で薬をもらえるところは、地方厚生局長から指定を受けた薬局に限られ、これを保険薬局といいます。

 

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