【事業主様へ】事業者健診データの提供をお願いいたします
協会けんぽでは、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)を受診された40歳以上の被保険者様の健診結果データの提供をお願いしております。
(協会けんぽが費用補助を行う「生活習慣病予防健診」を受診された方は提供不要です。)
※事業者健診…労働安全衛生法第66条に基づき、事業者が従業員の方に実施する一般健康診断
事業者健診結果の提供依頼は法律に基づくものです
事業者健診結果データを保険者(協会けんぽ)へ提供することは、「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条で義務付けられています。
また、平成30年2月5日付、厚生労働省局長通知「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」において、健診結果データを保険者(協会けんぽ)に提供することは法令に基づく事業者の義務であり「個人情報の保護に関する法律」において制限されるものではない旨、示されています。
【事業者健診結果の提供が必要な理由】
協会けんぽでは、加入者の健康づくりを推進するため、健診結果に基づいた保健事業を行っております。
生活習慣病予防健診を受診された方の健診結果は協会けんぽで把握できますが、事業所様にて独自に行われた定期健診(事業者健診)の結果を把握するためには、事業所様から健診結果データを提供していただく必要があります。
また、協会けんぽには、皆様の健康への取り組みを健康保険料率に反映させるインセンティブ制度があります。「特定健診等の実施率」や「特定保健指導の実施率」もインセンティブ制度の評価に含まれ、事業主及び加入者の皆様にご負担いただく健康保険の料率に反映されます。
(インセンティブ制度について詳しくはこちら)
【提供いただいた健診結果の使用について】
・特定保健指導の実施
健診結果から、生活習慣病を発症するリスクが高い方を対象に特定保健指導を行っております。生活習慣の改善ができるよう、健康づくりの専門家(保健師・管理栄養士等)が無料でサポートします。
次の3通りのいずれかの方法でご提供をお願いします。
Ⓐ 提供依頼書を協会けんぽへ提出する
提供依頼書に必要事項をご記入のうえ、事業主様より協会けんぽへご提出をお願いします。
【健診結果データご提供の流れ】
1.協会けんぽから健診実施機関へ健診結果データの作成を依頼する
※健診実施機関において健診結果データの作成が困難な場合、事業主様へ健診結果票のコピーの提出を依頼します。
2.健診実施機関から協会けんぽへ健診結果データを提出する
3.健診結果データをもとに、協会けんぽが事業主様へ特定保健指導の案内をする
Ⓑ 事業主様より健診結果データを、所定のデータ形式で協会けんぽへ提出する
協会けんぽのホームページより、データ作成用のツールをダウンロードしていただき、対象となる健診結果を入力のうえ電子データを協会けんぽへご提出いただきます。なお、データ作成料として健診結果お一人当たり350円(税別)をお支払いします。詳細につきましては下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
データ作成用ツールについては、
こちらをご確認ください。
Ⓒ 健診結果票のコピーを紙媒体で協会けんぽへ提出する
健診結果票をコピーし、協会けんぽにご提出をお願いします。
※ご提出いただいた健診結果票のコピーにつきましては、データ化した後、協会けんぽにて責任をもって復元が困難な方法等により速やかに廃棄させていただきます。
紙媒体での提出方法について詳細は
こちらをご覧ください。
【健診結果票データ化の流れ】
1.事業主様から健診結果票のコピーを協会けんぽへご提出いただく
2.協会けんぽから委託業者へ「健診結果票」を送付する
3.協会けんぽが委託業者からデータを受領する
4.健診結果データをもとに協会けんぽが事業主様へ特定保健指導のご案内をする
※データ化を実施する委託業者につきましては、情報セキュリティについての認証を受けております。
【お問い合わせ先】
〒400-8559
甲府市丸の内3-32-12 甲府ニッセイスカイビル
全国健康保険協会山梨支部 保健グループ
電話 055-220-7754