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徳島支部

退職等による保険証の返却・回収について



退職・扶養家族から外れる等により、健康保険の資格を喪失する場合は、資格喪失した日以降、在職・被扶養者時の保険証は使用できませんので、速やかにご返却をお願いします。
誤って保険証を使用した場合、協会けんぽが負担した医療費を後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。


【従業員様へ】
退職された方は扶養家族の保険証も合わせて、お勤めされていた事業所へ速やかに返却いただきますようお願いいたします。


【扶養のご家族様へ】
扶養家族から外れた方は、保険証を被保険者(本人)様がお勤めされている事業所へ速やかに返却いただきますようお願いいたします。


【事業主様へ】
回収いただいた保険証は「被保険者資格喪失届」「被扶養者異動届」に添付、また、電子申請の場合は申請後速やかに郵送等で、日本年金機構高松広域事務センターへご返却ください。





徳島支部では保険証の返却についての周知用チラシを掲載しております。退職される方や扶養から外れられる方にはあらかじめチラシをお渡しいただき、保険証の確実な回収にご協力をお願いいたします。

▼チラシはこちらからダウンロードできます


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