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徳島支部

退職等による保険証・資格確認書の返却・回収について



退職・扶養家族から外れる等により、健康保険の資格を喪失する場合は、資格喪失した日以降、在職・被扶養者時の保険証・資格確認書は使用できませんので、速やかにご返却をお願いします。
誤って保険証・資格確認書を使用した場合、協会けんぽが負担した医療費を後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。


【従業員様へ】
退職された方は扶養家族の保険証・資格確認書も合わせて、お勤めされていた事業所へ速やかに返却いただきますようお願いいたします。


【扶養のご家族様へ】
扶養家族から外れた方は、保険証・資格確認書を被保険者(本人)様がお勤めされている事業所へ速やかに返却いただきますようお願いいたします。


【事業主様へ】
回収いただいた保険証・資格確認書は「被保険者資格喪失届」「被扶養者異動届」に添付、また、電子申請の場合は申請後速やかに郵送等で、日本年金機構高松広域事務センターへご返却ください。
※紛失等で保険証・資格確認書の回収が不能な場合は「回収不能届」の提出が必要となります。


(※令和7年12月2日以降の保険証及び、有効期限を経過した資格確認書は、自己破棄が可能となります。)

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