◇ 事業所様へ 定期健康診断結果の提供にご協力ください
令和04年05月20日
協会けんぽでは生活習慣病予防健診を実施しておらず、別で定期健康診断を実施されている事業所様へ健診結果データの提供をお願いしております。
なぜ健診結果データを提供しなければならないのでしょうか?
国のメタボリックシンドローム対策により、医療保険者(協会けんぽなど)に特定健診・特定保健指導が義務付けられ、令和5年度までに特定健診の受診率を70%とすることとされました。
そして、その受診率には事業主様が行う定期健康診断等の健診のデータ提供分も反映されることから、事業所様にその健診結果データの提供をお願いし、受診率の向上に取り組んでおります。
徳島支部はデータ提供により、受診率の20%の取得を目指しております。
提供することでどうなるのでしょうか?
健康保険料から拠出している後期高齢者支援金は、特定健診受診率等によって負担率が増減することとなっております。
目標を達成することで、拠出する支援金を低く抑えることができれば、保険料の低減策にもつながります。
提供するとどんなメリットがあるのでしょうか?
①健診データを提供いただくことで、保健師による無料の特定保健指導をご利用いただけます。
※特定保健指導…生活習慣病の発症リスクが高い方に生活習慣を見直すサポートをいたします。
②生活習慣病の発症を防ぐことで、従業員の健康の保持、また将来の医療費の増加、すなわち保険料率の上昇の抑制を期待することができます。
どのような方法で提供するのでしょうか?
事業主様の同意に基づき、以下の3つのいずれかの方法でご提供いただけます。
1.健診機関から協会けんぽへデータ提供(契約健診機関のみ対応可となります)
2.事業主様でCSV形式のデータを作成して協会けんぽへ提供
3.紙で事業主様から協会けんぽへ提供(健診結果のコピーを提供いただく等)
提供の対象者となる方と提供していただきたいデータ項目
◆提供の対象となる方
40歳以上の協会けんぽの加入者の方
※生活習慣病予防健診(被扶養者の方にあっては、特定健康診査)を受診されている方、または受診予定の方を除く。
◆ご提供いただきたいデータ項目
(1)基本データ
・健診実施日や健診機関コードなどの情報
・資格情報のお知らせ等の記号・番号や氏名(カナ)など、協会けんぽの加入者であることを特定できる情報
(2)特定健診項目※
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、空腹時血糖(またはヘモグロビンA1c)、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
(3)問診票
服薬歴、喫煙歴(既往歴がありましたら、特定保健指導に活用いたしますので、極力提供をお願いします)
※健診結果の階層化を行い、当該加入者の方に対して特定保健指導を実施するためには、健診項目以外に服薬情報・喫煙歴の情報が必要となります。なお、現病歴はデータには含みません。
※健診結果のデータをいただく際、特定健診項目以外の情報はマスキングしていただくか、別途 同意確認書 のご提出をお願いします。
従業員の個人情報を提供して大丈夫でしょうか?
保険者(協会けんぽ)が事業主様に対して加入者様の特定健診結果データの提供を求めること、および事業主様が協会けんぽに健診データを提供する義務について「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」に規定されております。したがって事業主様が責任を問われることはありませんので、ご安心ください。
ご提供いただいた健診結果データは、個人情報の保護に関する法律、全国健康保険協会個人情報管理規程その他関係法律に基づき、確実な漏えい防止策を講じて適切な管理を行います。