閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
静岡支部

特定疾病に係る高額療養費支給特例について


長期間にわたって継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)とすることにより、医療費負担の軽減を図る特例制度があります。

特例の対象となる特定疾病については、法令上、指定されています。

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
  2. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 

自己負担限度額

「特定疾病療養受療証」を提示することにより、1か月の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院別)または調剤薬局ごとに下記の自己負担限度額までとなります。

特定疾病

自己負担限度額

血友病

10,000円

人工腎臓を実施している慢性腎不全

70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円未満の場合(一般所得)

10,000円

70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合(上位所得)

20,000円

70歳以上の被保険者の場合

10,000円

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

10,000円

 

 

特定疾病療養受療証の交付

この特例措置を受けるためには、 「特定疾病療養受療証交付申請書」 及び特定疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を保険者に提出し、認定を受ける必要があります。

なお、特定疾病療養受療証を受ける者は、被保険者・被扶養者であることを問わず、当該疾病の患者に対して交付されます。

保険者の認定を受けると「特定疾病療養受療証」が交付されるので、療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を保険医療機関等又は保険薬局等に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

 

特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて

調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の外来診療分の負担金額と合算して1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)を超えた分が高額療養費の対象となりますので、高額療養費支給申請書を提出してください。

高額療養費の対象事例については、 特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて を参照してください。

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]