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滋賀支部

定期健康診断(事業者健診)結果の提出について(お願い)


協会けんぽでは、40歳以上の従業員の皆さまの健康サポート(特定保健指導)を実施するため、事業主の皆さまに定期健康診断結果のご提供をお願いしております。

 

定期健康診断(事業者健診)結果を提供するメリット

メリット1 健康サポート(特定保健指導)を無料で利用できるようになります。

健診結果からメタボリックシンドロームのリスクが高いと判定された方は、協会けんぽの保健師・管理栄養士が行っている「特定保健指導」を無料で受けることができます。従業員の方が健康で長く働けることは会社の活性化につながり、将来の病気休業などのリスク減少を期待できます。

 

メリット2 健康保険料率上昇の抑制につながります。

協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ制度」が導入されました。この制度は、皆様の健康づくり等の取組を、各47都道府県支部が競い合い、その順位を「健康保険料率」に反映させるものです。その評価指標の一つとして、定期健康診断結果データの提供数を含めた健診受診率があります。健診受診率が高い都道府県支部は、健康保険料の減算につながり、一方で健診結果データの提供が少なく健診受診率が低い都道府県支部は、健康保険料率の上昇につながる可能性があります。

 

 

健診結果提供の概要

[対象となる方]

健康診断受診日において協会けんぽの加入者(被保険者)

※協会けんぽの生活習慣病予防健診を利用する方は除きます。

 

[提供方法]

STEP1

協会けんぽに対し健診結果の提供に係る提供依頼書を提出する。(提供依頼書の様式はこちら

STEP2

協会けんぽへ結果データを提供する。
健診結果の提供は以下の3つの方法があります。

方法1 受診した健診機関経由で提出する。

※以下の健診機関で定期健康診断(事業者健診)を実施した場合は、健診機関から直接結果データの提供が可能です。STEP1の提供依頼書の提出のみで手続きは完了します。

健診機関名称
所在地
医療法人緑生会 南大津クリニック 大津市大石中 1-6-6
公益財団法人 滋賀県健康づくり財団 大津市御殿浜 6-28
一般財団法人 滋賀保健研究センター 野洲市永原上町 664
一般財団法人 近畿健康管理センター 栗東市小野 501-1
KKCウェルネス ひこね健診クリニック 彦根市駅東町 1-15
一般社団法人 水口病院 甲賀市水口町本町2-2-43

 

方法2 紙媒体(健診結果票等の写し)を提出する。

個人結果票等の写し(コピー)を郵送してください。
提供にあたっては、健診項目チェックシートをご利用いただき、項目に漏れがないようお願いします。

こちらの健診項目チェックシート(別添1)で確認できます。

問診票の「服薬歴」・「喫煙歴」の項目が個人結果票に記載されていない場合は、別途健診問診票が必要ですので、下記の健診問診票をダウンロードして、併せてご提出ください。

健診問診票(別添3)のダウンロードはこちら


・紙媒体(健診結果票等の写し)を提出する際の注意事項

改正個人情報保護法施行に伴い、特定健診項目以外の健診項目を含む健診結果の写し(コピー)をご提出される場合は、必ず以下の1.または2.の措置が必要です。

1.特定健診項目以外の健診項目をマスキング(黒塗り)した健診結果の写し(コピー)を提出する。
2.特定健診項目以外の健診項目まで協会けんぽに提出することについて、対象の従業員の同意を得た上で提出する。その際は、「同意確認書」を併せてご提出していただくこととなります。

同意確認書(別添2)のダウンロードはこちら
 

方法3 電磁媒体(データ)で提出する。

健診結果を所定のデータ形式に変換(入力)のうえ、電磁媒体に記録したデータを協会けんぽへ郵送してください。

データ形式等の詳細な内容についてはこちらのページをご覧ください。

・健康診断結果提出時の個人情報等の取り扱いについて

定期健康診断(事業者健診)結果データの提出依頼は、下記の法的根拠に基づいて実施しており、保険者(協会けんぽ等)への健康診断結果提供について、事業主様が法的責任を問われることはありません。

 

【根拠となる法令】

「高齢者の医療の確保に関する法律」
<第27条抜粋>

第3項 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

第4項 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

<第7条抜粋>

この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。


「個人情報の保護に関する法律」
<第27条抜粋>
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
第1号 法令に基づく場合
第2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
第3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
第4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る事により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

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