令和7年度健康保険委員オンライン研修会 質疑応答について
令和07年12月30日
令和7年12月8日、12日に令和7年度健康保険委員オンライン研修会を開催いたしました。
研修会にご参加いただいた健康保険委員の皆様、誠にありがとうございました。
研修会の際にご参加の皆様からお寄せいただいたご質問につきまして、回答とあわせて
掲載いたします。
研修会で使用した資料はこちら
【ストレスチェックの導入から活用まで】
以下のQ&Aは、現在、厚生労働省において審議中の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)」等をもとにした、現時点での回答です。
Q-1. ストレスチェックの結果を把握するのは、管理者ではない方が良いということでしたが、職員の中からどのように選べばいいですか。
A-1. 労働者数10人以上50人未満の事業場では、労働安全衛生規則第12条の2に基づき、業種により衛生推進者又は安全衛生推進者を選任することとされています。実務担当者には、衛生推進者又は安全衛生推進者(メンタルヘルス指針に基づくメンタルヘルス推進担当者を選任している場合はその者)を選任することが望まれます。
実務担当者は、個人のストレスチェック結果等の健康情報を取り扱うことがない立場ですが、当然ながら、自身はこうした情報を取り扱わないことを徹底するなど、事業場内の実務の担当者として個人情報保護への配慮が求められます。(参考資料③12頁)
なお、事業者・人事担当者が把握できるストレスチェックの情報は厳しく限定されており、「受検したかどうか」、「集団分析の結果(人数が 10 人未満の場合は,個人が特定されるおそれがあるため,原則として集団分析は実施しない)」、「面接指導の申出など、本人の同意がある場合」などです。(参考資料⑤ Q5-3)(参考資料③ 20頁、26頁)
Q-2. 実施体制について、人数の少ない事業所では『実施事務従事者』が人事を兼務している場合がありますが、どのように進めればいいですか。
A-2. ストレスチェックを外部委託する場合、事業場の体制は、方針決定・表明などを行う「事業者」と具体的な実施計画・管理や外部委託先との契約・調整等を行う『実施担当者』になり、委託先外部機関内に「実施者」と『実施事務従事者』がいるという体制になります。
労働者数10 人未満の事業場では、衛生推進者又は安全衛生推進者がいませんので、事業者自らが、衛生推進者等に求められる役割を踏まえつつ、事業場内の実務を担うことが望まれます。
外部委託せず、自社で実施する場合には、「実施者(医師・保健師等)」、『実施事務従事者』を自社内で選定する必要があります。人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(社長、人事部長等)はストレスチェックの実施の事務には従事できない等の制限が課されます。
また、実施者、実施事務従事者は、労働者のストレスチェック結果等の健康情報を取り扱うこととなるため、守秘義務が課されます(違反した場合の罰則あり)。
(※参考資料③11頁、12頁、31頁等を参照)
Q-3. 個人ごとのストレスチェックにおける詳細結果を把握できるのは「労働者本人」、「実施者」、「実施事務従事者」ですが、高ストレス者への対応には、人事権がある職員でも把握は可能ですか。
A-3. 人事権がある職員を含む事業者が、誰が高ストレス者(面接指導対象者)であるかなどの個人結果の提供を受けることは基本的に想定されていません。
高ストレス者(面接指導対象者)が事業者に「面接指導の申し出を行った場合、面接指導を申し出たことは事業者に伝わることになります。また、就業上の措置など、面接指導の結果も事業者に伝わることになります」ので、面接指導対象者にはあらかじめ(面接指導の申出勧奨の機会等に)その旨を伝えておくことが必要です。(※参考資料③18頁、20頁)
なお、人事権のある方が把握する情報としては、高ストレス者の人数や面接指導対象者の人数と面接実施者の人数といった例があります。個人が特定できない情報であれば個人情報にあたらないため、事業者による取得に特段の制限はかかりません。ただし、小さな集団の内数など、個人が特定されるおそれがある場合は、産業医などの実施者から取得することは望ましくないとされていますのでご注意ください。(※参考資料⑤ Q16-3)
Q-4.ストレスチェックが義務化されたが、大分産業保健総合支援センターへの相談など支援体制は築いてもらえますか。
A-4. 大分産業保健総合支援センターは、メンタルヘルス対策(1次予防など)のしくみづくりなどの相談(電話、メール、来所)ならびに、個別訪問支援を実施しています。ホームページからお申込みください。
https://oitas.johas.go.jp/wp01/wp-content/uploads/2025/07/kobetsu-kanrikantoku.pdf
https://oitas.johas.go.jp/ (詳細はこちら)
Q-5. ストレスチェックをした後の対応について、実施者の選定(医師等)費用が発生しますか。
A-5. ストレスチェックを外部委託した場合、契約内容に面接指導等の対応が含まれているかをご確認ください。なお、ストレスチェックによる高ストレス者の面接希望については、事業者から地域産業保健センター(大分産業保健総合支援センター 地域窓口)にお申込みいただければ、無料で医師による面接指導を受けることができます。(地産保の無料利用は年2回まで)
https://oitas.johas.go.jp/chisanpo-guide/ (詳細はこちら)
Q-6. ストレスチェックの受検は義務ですか。
A-6. 一般定期健康診断と異なり、ストレスチェックでは、労働者に受検義務が課されていませんが、本制度を効果的なものとするためにも、できるだけ対象者全員が受検することが望まれます。ただし、ストレスチェックへは労働者に意思に基づくもので強制はできません。従業員に強制したために受検率が高い場合はストレスチェックの目的にそぐわないと思われます。ストレスチェックが効果的に運用された結果、受検率が高いことはいいことだと思います。
【参考資料】
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38890.html
②ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第1回資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64453.html
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001592574.pdf
こころの耳(厚生労働省) ストレスチェック制度について
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
こころの耳(厚生労働省) ストレスチェック制度関係 Q&A
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/qa/
ストレスチェック50人未満義務化 ~改正Q&A~(中災防)
https://www.jisha.or.jp/service/stress-check/small-scale/q_a.html
⑦事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
【電子申請の開始について】
Q-7.事業主からは申請できないということでよいのか。
A-7. そのとおりです。
電子申請サービスは、協会けんぽの「被保険者」の方および「社会保険労務士」の方が利用可能です。(一部の申請においては、「被扶養者」の方が利用可能です。)
※協会けんぽ加入者の方は、マイナンバーカードが必要となります。
※社会保険労務士の方は、専用のID/パスワードの取得が必要となります。
※詳細は協会けんぽホームページをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/
Q-8.電子申請でアップロードするファイルに指定はありますか。
A-8. アップロード可能なファイルは以下のとおりとなります。
・JPEGファイル、PNGファイル、PDFファイル
・ファイルのサイズは、100KB~20MBまで
・縦横のサイズは512px~4096pxまで
※アップロード手順等については、協会けんぽホームページに掲載の「操作ガイド」(2-3-1-②)をご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/user_manual/
Q-9.電子申請のことがよくわかりません。
A-9. 電子申請サービスは、これまで「紙」の申請書によって行われていた各種手続きを、インターネットを通じてご自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができるものであり、現金給付をはじめとした健康保険の主要な手続きについてご利用いただくことができます。
「郵送すること」の手間・時間・費用をかけずにご利用いただけるものとなります。
なお、ご利用いただける方は、協会けんぽの「被保険者」の方(一部「被扶養者」の方)および「社会保険労務士」の方となります。
このほか、「ご利用の手順」、「対象申請」、「操作方法」等につきましては、協会けんぽホームページをご参照ください。
Q-10.電子申請(傷病手当金等)の事業主等の証明手順について、詳しく説明してほしいです。
A-10.「事業主」、「療養担当者(医師等)」による第三者証明については、協会けんぽホームページ(電子申請サービスについて/アップロード必要書類について)に掲載の電子申請用「傷病手当金支給申請書 事業主記入用」、「傷病手当金支給申請書 療養担当者記入用」を活用して、それぞれ証明を受けていただきます。
上記の証明を受けていただいたものについて、アップロード可能なファイル形式(上記A-8参照)によりデータをアップロードしていただきます。
※紙媒体をスマーフォン等でカメラ撮影した画像データをアップロードすることも可能です。
※アップロード手順等については、協会けんぽホームページに掲載の「操作ガイド」(2-3-1-②)をご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/user_manual/
【その他】
Q-11.協会けんぽと大分労働衛生管理センターはどういった関係性ですか。
A-11.加入者向けに生活習慣病予防健診や特定保健指導の費用補助をするにあたって、協会けんぽと契約を締結している健診機関の一つです。
Q-12.健康保険委員の基礎知識や社内等の研修に活用できる動画(健康づくり、体力づくり)について、ジェネリックの利用について、社会保険料の仕組み等)を提供してもらえますか。
A-12.今後の動画制作に向け参考にさせていただきます。
