業務中や通勤途中のケガ等には健康保険は使えません!
業務中や通勤途中のケガや業務上の原因で病気をした場合は、 健康保険を使って治療することはできません。 たとえば・・・ - 仕事中にケガをした
- 仕事中や通勤途中に交通事故にあった
このような場合は、労災保険の対象となります。 | |
労災保険はパートやアルバイトを含むすべての労働者が対象です。
また、個人や勤務先の判断で、健康保険か労災保険かを選択することはできませんのでご注意ください。
もし誤って健康保険を使って治療すると・・・
協会けんぽが負担した医療費(7割から9割)をご返還いただくことになり、 治療された方にとって大きな負担となります。医療機関を受診する際には、 病気やケガの原因を正しく伝えて診療を受けるようにしましょう。 | |
負傷原因の照会にご協力をお願いします!
外傷性の傷病により健康保険で医療機関を受診された場合は、その負傷原因について文書で照会を行っております。これは、その負傷の原因が「仕事中ではないか」「交通事故など他者の加害によるものではないか」等の確認をさせていただくためです。
皆様からお預かりしている保険料を適正に使うために、たいへん重要なものです。照会文書がご自宅に届いた際には、正しくご記入のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。
業務上(通勤途中)の理由により病気やケガをしたときは
労働基準監督署への手続きが必要ですので、詳しくは事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。
また、労災保険に加入できない事業主や役員は「特別加入制度」がありますので、そちらに加入することをお勧めします。
※ただし特例として、法人の役員で被保険者数が5人未満の事業所の場合、負傷時の業務が従業員の
従事する業務と同一と認められるときは、健康保険の給付対象となります。
お問い合わせ先 | 協会けんぽ宮崎支部(レセプトグループ) ☎0985-35-5364 |