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熊本支部

7.よくあるお問い合わせ


熊本支部によくあるお問い合わせ

  • 生活習慣予防健診【従業員ご本人様向け】
    • 1.対象者一覧表に掲載されていない者は受診ができないのでしょうか?
    • A1.対象者一覧表に掲載されていなくとも、

      • 受診日に被保険者であること
      • 対象年齢であること
      • 年度内(4月1日から翌年3月31日まで)で初めての受診であること

      が満たされていれば協会けんぽからの費用補助を受けて健診を受診することができます。

    • 2.なぜ対象者一覧表に掲載されていない者がいるのですか?
    • A2.毎年3月頃に送付しております対象者一覧表は、1月上旬時点の加入者情報を基に作成しておりますので、直近で入退社された方の情報が反映されておりません。
      また、年齢条件に該当していない方も掲載されておりません。
      しかし、被保険者資格や年齢等の条件が満たされていれば、一覧表に掲載されていなくても受診は可能です。

    • 3.人間ドックに生活習慣病予防健診は利用できますか?
    • A3.健診機関によって、利用できる、利用できない、どちらの場合もあります。
      生活習慣病予防健診の検査項目以外の検査項目(脳や前立腺など)は全額自己負担となりますので、健診機関にお問い合わせください。

    • 4.受診費用はどうしたら良いの?
    • A4.健診費用については、受診する健診機関にお問い合わせください。
      なお、受診者から協会けんぽに対する費用請求等の手続はありません。

    • 5.健診結果を再発行してもらいたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
    • A5.協会けんぽでは、健診結果の再発行は承っておりません。
      再発行をご希望の方は、受診した健診機関にご依頼をお願いいたします。

  • 特定健康診査【従業員のご家族様向け】
    • 6.人間ドックに特定健康診査受診券(セット券)は利用できますか?
    • A6.健診機関によって、利用できる、利用できない、どちらの場合もあります。
      生活習慣病予防健診の検査項目以外の検査項目(脳や前立腺など)は全額自己負担となりますので、健診機関にお問い合わせください。

    • 7.セット券はいつ頃発送されますか?
    • A7.毎年の年度当初(4月頃)に被保険者住所宛に送付しております。
      また、年度途中で加入された方についても、随時送付しております。

    • 8.資格情報のお知らせ等の記号番号とセット券の記号番号が相違しています。
    • A8.受診時には、セット券に記載の記号番号と資格情報のお知らせ等に記載の記号番号と一致している必要があります。
      相違している場合や、セット券を紛失している場合は特定健康診査受診券申請書を協会けんぽにご提出いただければ再交付が可能です。
      なお、申請書は当ホームページからダウンロードできます。

  • 特定保健指導
    • 9.保健指導の受け入れは義務なのでしょうか?
    • A9.義務ではありません。
      しかしながら、受診により見つかった健康上のリスクを受けてご案内しております。
      これからも健康に過ごすため、積極的な利用をお願いいたします。

    • 10.具体的にどのようなことをしますか?
    • A10.健診機関や協会けんぽの専門職(保健師・管理栄養士)が、対象者様と面談させていただき、食事や仕事状況等を踏まえて一緒に目標を設定します(たとえば、食生活に野菜を一品増やす、など)。
      対象者様は専門職による支援(手紙、電話等)を受けながら目標に向けて取り組んでいただきます。

  • 重症化予防事業
    • 11.どのような方に通知が届くのですか?
    • A11.健康に関する一定のリスクがあり、健診受診前後に治療歴が無い方に対して送付しております。
      重症化してしまう前に、医療機関を受診されることをオススメいたします。

    • 12.すでに治療を開始しているのに案内が届いたのですが?
    • A12.健診結果データや、医療機関から協会けんぽに届く診療報酬明細書(レセプト)の受付のタイミングによって、行き違いでご案内が届く場合があります。
      すでに治療を開始されているのであれば、ご案内は破棄していただいて構いません


お問い合わせ

全国健康保険協会(協会けんぽ) 熊本支部
〒860-8502 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル10階
電話:096-240-1030 音声案内2番
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始を除く)

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