生活習慣病予防健診に関するQ&A
生活習慣病予防健診(加入者ご本人様が受診できる健診)に関するよくあるお問い合わせ
Q1 |
生活習慣病予防健診とは、どのような健診ですか? |
A1 |
協会けんぽの被保険者の方が受診できる健診です。労働安全衛生法に基づく健康診断の一般的な検査項目を含んでいる生活習慣病予防健診は、受診される方の生活習慣を見直し、病気を未然に防ぐ絶好のチャンスになる健診です。
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Q2 |
どこで受診することができますか? |
A2 |
高知県内では17の健診機関で受診することができます。直接、健診機関へご予約ください。健診機関の一覧はこちら。高知県外での受診を希望する場合は、希望する都道府県支部のホームページで健診機関をご参照ください。 |
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Q3 |
被保険者であれば誰でも受診することができますか? |
A3 |
健診の種類によって年齢による制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。なお、年齢が該当しない方で協会けんぽからの補助を受けることができない場合でも、全額自己負担で受診することは可能です。その場合は、直接健診機関にお申し込みください。 |
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Q4 |
現在34歳ですが、一般健診を受診することができますか? |
A4
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現在34歳の方で、今年度中に35歳になる方は一般健診の受診が可能です。 |
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Q5 |
今年度中に75歳になりますが、一般健診を受診することができますか? |
A5 |
75歳のお誕生日を迎えられると、後期高齢者医療に加入していただくことになるため健康保険が変わります。75歳のお誕生日の前日までであれば一般健診の受診が可能です。 |
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Q6 |
女性の加入者であれば、誰でも乳がん・子宮頸がん検診を受けることができますか? |
A6 |
乳がん検診は40歳以上で今年度のお誕生日で偶数年齢になる方、子宮頸がん検診は20歳以上で今年度のお誕生日で偶数年齢になる方のみ補助の対象とさせていただいております。
全額自己負担でも受診を希望する方は、直接健診機関にお申し込みください。
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Q7 |
予約後に勤め先を退職して、健康保険の資格(記号番号等)が変わった場合は、どうしたらよいですか? |
A7 |
退職後、別の事業所に就職し協会けんぽの加入者となった場合や、任意継続被保険者となった場合は、健康保険の記号番号が変わりますので、新しい健康保険の記号番号を速やかに健診機関へご連絡ください。
ただし、国民健康保険や健康保険組合などの他の健康保険に加入した場合は協会けんぽからの補助はありませんので、予約した健診機関へご相談ください。
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Q8 |
予約後に健診機関を変更することはできますか。 |
A8
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予約後に健診機関を変更する場合は、再度申し込みが必要になります。予約済みの健診機関へのキャンセルの連絡をした後、新たに希望する健診機関へご予約ください。
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Q9 |
受診日当日は何を持参すればいいですか? |
A9 |
当日は健診機関から送られてきた問診票などと、マイナ保険証等※を必ずお持ちください。 |
マイナ保険証等※
受診当日は、以下のいずれかにより保険資格の確認を受けてください。
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
・資格確認書又は保険証の提示(保険証は令和7年12月1日までご利用いただけます。)