事業者健診の結果をご提供ください
令和07年04月30日
協会けんぽでは加入者の皆様の健康増進のため、生活習慣病予防健診の受診を推進しておりますが、生活習慣病予防健診を受診せず、労働安全衛生法の定期健康診断(事業者健診)を利用されている事業主様には、事業者健診の結果の提供をお願いしています。
※神奈川労働局長からも円滑な提供について事業主の皆さまに協力の要請がおこなわれております。→要請文
※勧奨業務を外部委託しています。→事業者健診結果データ取得勧奨の外部委託について
事業者健診結果の提供依頼は法律に基づくものです。
事業者健診結果の提供依頼は、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「健康保険法」に基づくものです。
事業主様が協会けんぽに健診結果を提供しても責任を問われることはありません。
【高齢者の医療の確保に関する法律 第27条】(要約) 3.保険者は、事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省で定めるものを提供するよう求めることができる。 4.記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 【健康保険法 第150条】(要約) 2.保険者は、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 3.労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、当該記録の写しを提供しなければならない。 |
事業者健診結果に基づいて特定保健指導を受けることができ、一人では難しい生活習慣の改善を保健師・管理栄養士がサポートします。
→特定保健指導についてはこちら
☆メリット2 事業所の健康度が把握でき、課題が見える化!
☆メリット3 マイナポータル上で健診結果の閲覧ができる!
マイナポータル上で健診結果を閲覧できるようになり、ご本人様の同意のもとに、医療機関での診療や薬局での処方に活用することも可能になります。
→マイナ保険証についてはこちら
☆メリット4 健康保険料率上昇の抑制につながります!
インセンティブ制度の評価指標の一つである「特定健診等の実施率(件数)」に反映され、保険料率上昇の抑制につながります。
→インセンティブ制度についてはこちら
事業所様が実施された労働安全衛生法の定期健康診断(事業者健診)を受けたご本人様(被保険者)
※生活習慣病予防健診を受診(予定を含む)されているご本人(被保険者)を除きます。