健康保険証等の返却について(令和7年12月2日より)
令和7年12月1日をもって、従来の健康保険証はお使いいただけなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。
従来の健康保険証または資格確認書をお持ちの場合は、以下の取り扱いをお願いします。
被保険者(加入者ご本人)の方へ
★ご退職される方
健康保険証・資格情報のお知らせ・有効期限が切れた資格確認書は返却不要※です。
※ご自身で破棄してください。
資格確認書が使えるのはご退職日までです。
有効期限内であっても、資格確認書が使えるのはご退職日までです。
ご退職日の翌日以降に誤って使用してしまった場合、総医療費の7~9割(協会けんぽ負担分)を返還いただくことになります。
扶養のご家族分も含めて、速やかに、お勤め先へご返却いただくようお願いいたします。
※ご退職後の健康保険についてはこちらをご覧ください。
★ご家族が扶養から外れる方
就職等で扶養家族から外れる方の有効期限内の資格確認書は、ご自身のお勤め先へご返却ください。
事業所の健康保険事務ご担当の方へ
★ご退職される方がいらっしゃる場合
有効期限内の資格確認書をお持ちの場合、扶養のご家族分も もれなく回収いただき、以下のとおり届出をお願いいたします。
提出物:「資格喪失届」、回収した資格確認書(有効期限内のもの)
提出先:日本年金機構 金沢広域事務センター
★扶養から外れる方がいらっしゃる場合
被保険者を通して有効期限内の資格確認書を回収いただき、以下のとおり届出をお願いいたします。
提出物:「被扶養者異動届」、回収した資格確認書(有効期限内のもの)
提出先:日本年金機構 金沢広域事務センター
なお、年金機構への届出後に有効期限内の資格確認書を回収した場合は、速やかに協会けんぽ石川支部までお送りください。