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石川支部

保険証・資格確認書のご返却について



ご退職される方・扶養から外れる方の保険証・資格確認書のご返却をお忘れなく!


令和6年12月2日に現行の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
現行の保険証は退職等で資格が喪失しない限り、令和7年12月1日まで使用することができます。
現行の保険証または資格確認書をお持ちの場合は、以下の取り扱いをお願いします。

被保険者(加入者ご本人)の方へ

★ご退職される方

保険証・資格確認書が使えるのはご退職日までです

ご退職日の翌日以降に誤って使用してしまった場合、総医療費の7~9割(協会けんぽ負担分)を返還いただくことになります。

扶養のご家族分も含めて、速やかに、お勤め先へご返却いただくようお願いいたします。

 ※ご退職後の健康保険についてはこちらをご覧ください。

 

★ご家族が扶養から外れる方

就職等で扶養家族から外れる方の保険証・資格確認書は、ご自身のお勤め先へご返却ください。

 

事業所の健康保険事務ご担当の方へ

★ご退職される方がいらっしゃる場合

扶養のご家族分も もれなく回収いただき、以下のとおり届出をお願いいたします。

 提出物:「資格喪失届」、回収した保険証・資格確認書

 提出先:日本年金機構 金沢広域事務センター

 

★扶養から外れる方がいらっしゃる場合

被保険者を通して保険証・資格確認書を回収いただき、以下のとおり届出をお願いいたします。

 提出物:「被扶養者異動届」、回収した保険証・資格確認書

 提出先:日本年金機構 金沢広域事務センター

 

なお、年金機構への届出後に保険証・資格確認書を回収した場合は、速やかに協会けんぽ石川支部までお送りください。

 

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