定期健康診断(事業者健診)結果提供のお願い
令和06年09月17日
定期健康診断(事業者健診)の結果をご提供ください。
協会けんぽでは加入者のみなさまの健康増進を目的に、健診の受診および特定保健指導の実施を推進しております。より多くの方が健診を受診し、健診結果を活用してそのメリットを受けられるように、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(以下、事業者健診)を受診されたみなさまにおかれましても健診結果のご提供をお願いしております。
健診結果をご提供いただくメリット
特定保健指導について詳しくはこちら
*1 インセンティブ制度とは、健診受診率や特定保健指導の実施率など5つの指標によって全都道府県を順位付けし、上位支部の保険料率が軽減される仕組みです。
インセンティブ制度について詳しくはこちら
健診結果の提供の対象となる方
以下の①~②すべてに該当している方が対象です。
① 協会けんぽの被保険者
② 協会けんぽの生活習慣病予防健診を利用せず事業者健診を受診した(する)方
健診結果の提供方法
以下の3つからお選びください。
① 健診機関と事業者健診の契約時に「協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ契約を取り交わす。
② 健診機関からの健診結果の提供について、提供依頼書を協会けんぽへ提出する。
対象の健診機関で受診されている場合、提供依頼書をご提出いただくことで健診機関から協会けんぽへ直接健診結果をご提供いただけます。
対象の健診機関についてはこちらをご確認ください。
●提供依頼書はこちらから印刷ができます。
③ 健診結果の写しを協会けんぽへ直接提供する。
従業員様の健診結果の写しを直接協会けんぽに送付することでの提供も可能です。直接送付いただく際には、1⃣ 健診結果の写し 2⃣ 問診表兼同意書 の2点セットでご提出ください。
●問診表兼同意書はこちらから印刷ができます。
協会けんぽでは、提供いただいた健診結果をもとに、加入者のみなさまの健康増進にむけたサポートを充実させていきます。 |
事業者健診結果の提供にあたって
事業者健診結果提供については、「高齢者の医療の確保に関する法律」「健康保険法」において健診結果の写しの保険者への提供が義務付けられており、事業主様が責任を問われることはございません。
また、「個人情報の保護に関する法律」においても協会けんぽへの提供は制限されませんので、以下の関係法令条文等をご確認の上、ご提供をお願いいたします。
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【高齢者の医療の確保に関する法律】昭和57年法律第80号
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920-8767 金沢市南町4-55 WAKITA金沢ビル9階
全国健康保険協会 石川支部 保健グループ
076-264-7200(音声ガイダンス②)