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福井支部

バックナンバー 第249号(令和6年12月10日)


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 協会けんぽ福井支部

メールマガジン 第249号

令和6年12月10日 発行

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福井支部ホームページ▼

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukui/

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こんにちは!協会けんぽ福井支部です。

いつもご愛読ありがとうございます。

ぜひ最後までご覧ください!

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▽ 目次

~協会けんぽからのお知らせ~

【1】~協会けんぽ被扶養者の方へ~

冬の集団健診(特定健診)のご案内

【2】~「健康づくり宣言」事業所限定~

第2弾!健康測定機器の貸し出しを開始します

【3】「歯と健康」の講習会を申し込んでみませんか?

【4】交通事故やケンカにかかる治療費について

【5】国税庁から確定申告に関するお知らせ

【6】年末年始の営業日について

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【1】~協会けんぽ被扶養者の方へ~

冬の集団健診(特定健診)のご案内

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 40~74歳の被扶養者の方を対象に、福井県内の特設会場にて特定健診を実施いたします。年に一度健診を受診し、ご自身の健康状態を把握しましょう。

 

冬の健診3大特典!

①初実施!歯科健診が無料

②特定健診無料

③無料オプション検査付き

 

お申し込み方法等

①健診案内の大版はがきが自宅へ届く→令和6年12月6日(金) より順次発送しております。

②大版はがき内の申込はがきを記入し、郵送

③健診日の約1週間前に健診機関から問診票・検査キット・来場時間のご案内等が自宅へ届く

④お申し込みの健診会場で受診

 

よくあるご質問

Q 令和6年4月以降に健診機関で特定健診を受診しましたが、今回も受診することはできますか?

 

A 受診することはできません。協会けんぽにご加入の被扶養者おひとり様につき年度内(令和6年4月1日~令和7年3月31日)1回限りです。

 

▽詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukui/cat050/sb02/20150824001/

 

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【2】~「健康づくり宣言」事業所限定~

第2弾!健康測定機器の貸し出しを開始します

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 この度福井支部では、加入者の健康増進を目的に、「健康づくり宣言」をしている事業所様を対象として、第2弾!健康測定機器の貸し出しをすることになりました!先着順30社です。

 血管年齢測定器、骨健康度測定器、野菜摂取度測定器の3種類の中から希望する1種類を借りることができます。

前回は予想を上回る人気となり、すぐに枠が埋まりました。今回も申し込みが殺到することが見込まれます。少しでも興味のある事業所様は、お早目にお申込みください。

 

※今年度初めて利用する事業所様に限らせていただきます。

 

▽健康測定機器の申込書と詳細はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukui/cat070/r060610/20240614/

 

~健康づくり宣言の登録方法~

①事業所の健康課題を把握し、エントリーシートに記入

②FAXもしくは郵送にてエントリーシートの提出

③協会けんぽから宣言書の交付

 

▽健康づくり宣言についてはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukui/cat070/20160715/2609272/2016080401/

 

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【3】「歯と健康」の講習会を申し込んでみませんか?

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 協会けんぽ福井支部では、皆さまの健康維持・増進を目的に講習会を実施しています。歯周病や虫歯は、食習慣・肥満・糖尿病、ストレスなどと深く関係している「お口の生活習慣病」です。

 特に歯周病と糖尿病は互いに悪影響を与えます。歯周病と糖尿病の関係性や歯周病の予防などについて歯科医師がわかりやすくお伝えします。また歯周病リスク検査で歯周病をチェックすることができます。ぜひお申し込みください。

 

▽お申し込みはこちらから

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukui/cat070/r20701/kousyukaiR20401/

 

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【4】交通事故やケンカにかかる治療費について

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 私用中の交通事故やケンカなど第三者の行為により負傷した場合の治療費は、本来加害者が負担するべきものです。健康保険を使って治療を受ける場合、加害者が支払うべき治療費を協会けんぽが一時的に立て替えて支払うことになります。

後日、加害者に対して、協会けんぽが負担した治療費を請求するために、「第三者行為による傷病届」が必要です。

該当する場合は、速やかな提出にご協力をお願いいたします。

 

▽詳しくはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3060/r143/

 

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【5】国税庁から確定申告に関するお知らせ

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確定申告はご自宅から、スマホとマイナンバーカードでe-Tax!医療費控除の確定申告は、マイナポータル連携が便利です。

〇令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できる e-TaX をご利用ください。

〇国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、金額等を入力するだけで、自動計算で医療費控除を適用した申告書の作成ができ、計算誤りがありません。また、作成した申告書は、そのままe-TaXで送信できます。

〇マイナポータル連携を利用すると、医療費情報(※)を申告書に自動入力でき、申告書の作成がさらに便利です。医療費の領収書の集計や入力の手間が省け、申告書の作成時間が短縮されるほか、医療費の領収書の管理や保管も不要で、メリットがたくさんあります。

 

(※)保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもあります。

(※)事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費情報をマイナポータル連携で取得することができます。

 

(参考情報)

●マイナンバーカードを利用した確定申告のご案内

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/

 

●確定申告書等作成コーナー

https://www.keisan.nta.go.jp/

 

●マイナポータル連携特設ページ

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

 

●マイナポータルにおける代理人の設定(ご家族の医療費情報を取得する場合に設定が必要です)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023006-110_09.pdf

 

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【6】年末年始の営業日について

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 今年も協会けんぽの事業運営にご理解・ご協力を賜りありがとうございました。

協会けんぽの年末年始の営業日は以下のとおりです。お急ぎの要件等ございましたら、お早目のお手続きをよろしくお願いいたします。

年末:令和61227() 17:15まで

年始:令和716() 8:30から

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

●次回の配信は、1月10日予定●

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【発信元】

全国健康保険協会(協会けんぽ) 福井支部

企画総務グループ

TEL:0776-27-8300(自動音声案内④)


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