「Salud!えひめ」協会けんぽ愛媛支部メールマガジン 令和5年11月号
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こんにちは!協会けんぽ愛媛支部です。
朝晩と肌寒くなり、温かいお鍋やおでんがおいしい季節になってきました。最近は鍋つゆの種類がとても豊富ですね。しかし、鍋つゆの1食当たりの塩分量は3~5gほどあります。具材や量によっては1食で1日分の塩分摂取量の目安である8g未満に達してしまいます。だしをとったり、薬味などで風味をプラスするなど工夫して、塩分の取りすぎに注意しましょう。
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目次
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1.『マイナ保険証、1度使ってみませんか』
2.令和5年度被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします
3.出産育児一時金~子どもが生まれたとき~
4.健康コラム「歯の健康は全身の健康にもメリットが!?噛む力を付けよう!」
5.【任意継続被保険者の方へ】11月分保険料の納付期限について
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1.『マイナ保険証、1度使ってみませんか』
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現在、国においては、関係団体と連携して、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)のメリットを実感していただけるよう「マイナ保険証、1度使ってみませんか」キャンペーンを行っています。
協会けんぽの加入者の皆さまにおかれましても、医療機関を受診する際に、ぜひマイナ保険証を利用してみてください。
~マイナンバーカードで受診するメリット~
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
▼「マイナ保険証」について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
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2.令和5年度被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします
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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しております。再確認を行っていただくことにより、被扶養者の方の現況確認だけでなく、加入者の皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
○実施時期
令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします。
○再確認の対象となる被扶養者
令和5年4月1日において18歳以上の被扶養者の方。
※令和5年4月1日以降に被扶養者となった方を除きます。
○提出期限
令和5年12月8日(金)
▼「令和5年度被扶養者資格再確認について」詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
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3.出産育児一時金~子どもが生まれたとき~
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被保険者または被扶養者が出産されたときの費用の補助として、「出産育児一時金」を受けることができます。
出産育児一時金は、1児につき50万円(令和5年4月1日以前の出産は42万円)が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関で出産された場合は48.8万円(令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産は40.8万円、令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。)
【出産育児一時金を受けるための条件】
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産したこと。
(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む))も支給対象)
【申請方法】
「出産育児一時金支給申請書」に事業主と医師・助産師の証明を受け、加入している協会けんぽ支部にご提出ください。
▼出産育児一時金について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
▼医療機関等で出産育児一時金の直接支払制度を利用し、差額の支給が生じる場合
「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」のダウンロードはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r126/
▼医療機関等で出産育児一時金の直接支払制度を利用しなかった場合
「健康保険出産育児一時金申請書」のダウンロードはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r127/
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4.健康コラム「歯の健康は全身の健康にもメリットが!?噛む力を付けよう!」
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みなさん歯科検診は定期的に受診していますか?歯があることでさまざまな食べ物を食べることができます。また、「噛む」という動作には食べ物を食べるだけではなく、肥満防止や脳の発達など、全身にとってさまざまな良い効果があります。歯が健康であることはメリットがたくさんあります。
今回は、噛む力があることのメリットを「卑弥呼の歯いーぜ!」の語呂に合わせて紹介していきます!
▼「歯の健康は全身の健康にもメリットが!?噛む力を付けよう!」についてはこちら
https://kentei.healthcare/column/2211/
(日本成人病予防協会「健康管理能力検定」ホームページへ移動します)
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5.【任意継続被保険者の方へ】11月分保険料の納付期限について
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令和5年11月分保険料の納付期限は【令和5年11月10日(金)】です!
◎初めて納付される方など納付期限が違う場合があります。納付書が届きましたら必ず納付書に記載されている納付期限をご確認のうえ、期日までにお支払いください。
◎領収書(原本)は確定申告でご使用いただくことができます。
◎保険料を毎月納付書で納付されている方で、まだ納付書がお手元に届いていない場合は、お手数ですが至急、協会けんぽ愛媛支部業務グループ(代表電話089-947-2100ガイダンス後「1」を押下)までご連絡ください。
【ご注意ください!】
期日までに保険料のお支払いがない場合、その翌日に任意継続被保険者の資格が喪失し、保険証が使用できなくなります。
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今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それでは、次号でお会いしましょう!
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全国健康保険協会(協会けんぽ)愛媛支部
〒790-8546 松山市千舟町4-6-3 アヴァンサ千舟1階
TEL 089-947-2100(代表)
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