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愛媛支部

無効の保険証を使用してしまったとき


無効となった協会けんぽの保険証を使用して医療を受けた場合には、以下の手順で、協会けんぽが負担した額(総医療費の7割~9割)をご返還していただきます。

  1. 協会けんぽより「保険給付の不支給決定について(通知)・療養の給付費返還決定について(通知)」の通知書と納付書(振込用紙)が送られてきます。
  2. 1.の返還通知と納付書が届いたら、記載されている期日までに、ゆうちょ銀行またはコンビニエンスストア等で、返還金をお支払いください。

※上記の2.による返還後において、受診日現在に資格のある国民健康保険・健康保険組合等から給付(払戻し)を受けられる場合があります。その際、ご連絡いただければ、入金確認後に、払戻手続に必要な書類をお送りします。正式な手続方法については、受診した時点で加入している保険者(市区町村の国民健康保険窓口、勤務先の健康保険組合等)へご確認ください。

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