高齢受給者証について
高齢受給者に該当される方につきましては、収入の状況などにより、1割から3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは医療機関等の窓口において一部負担金の割合を示す証明書で、医療機関等で受診される時は、健康保険証と合せて高齢受給者証を提示する必要があります。
※高齢受給者とは・・・協会けんぽに加入の70歳以上の方で後期高齢者医療の該当者とならない方をいいます。
高齢受給者証の交付時期および使用開始日について
交付要件 |
交付時期 |
使用開始日 |
---|---|---|
被保険者及び被扶養者が 70歳になった時 |
70歳の誕生月 (誕生日が月の初日の場合は前月) |
70歳の誕生日の翌月の1日 (誕生日が月の初日の場合は誕生日) |
70歳以上の方が被保険者 |
その都度交付 |
被保険者となった日 |
70歳以上の方が被扶養者 |
認定日 (被扶養者となった日) |
一部負担金の割合
高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。
該当者が70歳 以上の被保険者 |
標準報酬月額※1が28万円未満 |
標準報酬月額※1が28万円以上 |
1割または2割※2 |
3割 |
該当者が70歳 以上の被扶養者 |
被保険者が70歳未満 |
被保険者が70歳以上 |
|
被保険者の標準報酬 |
被保険者の標準報酬 |
||
1割または2割※2 |
1割または2割※2 |
3割 |
※1 標準報酬月額について
被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの(詳しくはこちら)
※2 1割または2割
・誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割
(ただし、75歳以上の被保険者及び被扶養者の一部負担金の割合は、2割)
・誕生日が昭和19年4月2日生まれ以降の方は、2割
基準収入額適用申請について
医療機関における一部負担金の割合が現役並み所得者であるとして「3割」となっている方であっても、該当期間の収入が以下の基準額未満である場合は、一部負担金の割合が「3割」から「2割」になります。
※該当期間の収入とは、退職金・公租公課の対象とならない収入(障害年金・遺族年金・恩給など)を除く、控除される前のすべての収入額であり、所得ではありません。
基準収入額及び認定条件について
●基準収入額について
70歳以上の被扶養者を有する場合 | 70歳以上の被扶養者を有しない場合 | (被保険者の収入が383万円以上の方のうち) 旧扶養者(※)を有する場合 |
(被扶養者の収入と合わせて) 520万円未満 | 383万円未満 | (旧被扶養者の収入と合わせて) 520万円未満 |
・被扶養者でなくなった後、5年を経過する月までの間に限ります。
・65歳~74歳の方であって、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方も含みます。
●認定条件について
フローチャートをご確認のうえ、該当する場合は、ご申請ください。
該当期間について
上記フローチャートに記載されている該当期間とは、基準収入額適用申請の際の、収入確認を行う対象期間のことです。詳しくは下記のとおりです。