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埋葬料(費)について

Q1:被保険者や被扶養者が亡くなったときは、健康保険給付がありますか?

Q2:会社を退職して健康保険の資格を喪失しましたが、喪失後に死亡した場合、埋葬料(費)の申請はできますか?

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Q1:被保険者や被扶養者が亡くなったときは、健康保険給付がありますか?

 A1:申請により埋葬料・埋葬費が支給されます。

  • 被保険者が亡くなったとき 
    • 被保険者に生計を維持されていた人に、申請により「埋葬料」として5万円が支給されます。
    • 被保険者に生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)に、申請により「埋葬費」として埋葬に要した費用(上限5万円)が支給されます。
  • 被扶養者が亡くなったとき
    • 被保険者に、申請により「埋葬料」として5万円が支給されます。

Q2:会社を退職して健康保険の資格を喪失しましたが、喪失後に死亡した場合、埋葬料(費)の申請はできますか?

 A2:次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です。(資格喪失後の給付)

  1. 被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
  2. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。
  3. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に亡くなったとき。

なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。

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