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療養費について

Q1:病院に行きましたが、保険証が手元になかったため全額(10割)支払いました。払い戻しを受けることができますか?

Q2:現在、協会けんぽの被保険者ですが、以前に加入していた国民健康保険の保険証を使用して診察を受けました。どのような手続きが必要ですか?

Q3:医師の指示により、コルセットやサポーターなど治療用装具を作りました。健康保険から給付がありますか?

 

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Q1:病院に行きましたが、保険証が手元になかったため全額(10割)支払いました。払い戻しを受けることができますか?

A1:手続き直後で保険証が届いてなかった場合など、やむを得ない理由があるときは、申請により一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。

Q2:現在、協会けんぽの被保険者ですが、以前に加入していた国民健康保険の保険証を使用して診察を受けました。どのような手続きが必要ですか?

A2:ご加入していた国民健康保険へご相談のうえ、国民健康保険に医療費を返納したあと、国民健康保険に返納した際の領収書と国民健康保険から受領した診療報酬明細書(レセプト)を添付のうえ、加入された協会けんぽ各支部へ療養費支給申請書の提出をお願いいたします。
なお、以前ご加入していた健康保険(保険者)によっては、個人にレセプトを手渡されないケースもあります。その場合は、協会けんぽから診療報酬明細書を取り寄せます。

Q3:医師の指示により、コルセットやサポーターなど治療用装具を作りました。健康保険から給付がありますか?

A3:療養のために医師の指示により、コルセットやサポーターなどの治療用装具を装着された場合、「療養費<治療用装具>」の申請をいただくことで、健康保険の支給基準価格で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額をお支払いします。

(支給対象となる治療用装具の例)

  • 関節用装具、コルセット
  • 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)
  • リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等
  • 眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼
  • 症状固定前の練習用仮義足

などがあり、装具ごとに支給上限額があります。

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