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健康保険給付について

1:健康保険給付にはどのような種類がありますか?

1:健康保険の主な給付は次のとおりです。

 

健康保険給付の種類

給付の種類 どんなときに
療養費

就職直後で保険証がない等、やむを得ず全額自己負担で受診したときや、治療上の必要からコルセット等の治療用装具を装着したときなど

高額療養費 被保険者本人・被扶養者とも単独または、世帯合算で1ヵ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき
傷病手当金 被保険者が療養のために会社を休み、事業主から給料を受けられないとき
出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から給料を受けられないとき
出産育児一時金 被保険者(被扶養者)が出産したとき
埋葬料(費) 被保険者(被扶養者)が亡くなったとき

 

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2:健康保険給付の申請に期限はありますか?

2:健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
時効の起算日は以下のとおりです。

健康保険給付の申請期限

給付の種類 消滅時効の起算日
療養費

 療養に要した費用を支払った日の翌日

高額療養費

 診療月の翌月1日

移送費  移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金  労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金  出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金  出産日の翌日
埋葬料(費)

 死亡した日の翌日

(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)

3:健康保険給付の申請の手続きはどのように行えばよいですか?

3:ほとんどの申請は、電子申請が可能です。
または、申請書に必要な事項を記入し、必要な書類を添付の上、協会けんぽ支部へ提出をお願いします。
申請書は協会けんぽ支部の窓口や年金事務所の出張窓口に設置してあるほか、下記からもダウンロードが可能です。

電子申請はこちら

都道府県支部一覧はこちら

申請書はこちら

4:仕事をしていてケガをしました。健康保険は使えますか?

4:仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。
負傷された方や事業主の方が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできないので、必ず労災保険へ手続きを行ってください。
詳しくは下記の「医療機関を受診するとき(療養給付)」をご覧ください。

医療機関を受診するとき(療養給付)についてはこちら

5:交通事故でケガをしました。健康保険は使えますか?

5:交通事故、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、必ず「第三者行為による傷病届」をご加入の協会けんぽ支部へ提出してください。
また、被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求します。
詳しくは下記の事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)をご覧ください。

事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)はこちら

6:柔道整復師(接骨院・整骨院)に健康保険が使えない場合があると聞きました。どういった場合ですか?

6:日常生活における単純な疲労、肩こり、腰痛、体調不良や脳疾患後遺症などの慢性病などは、健康保険が使えません。全額自己負担となります。
詳しくは下記の柔道整復師のかかり方をご覧ください。

柔道整復師のかかり方についてはこちら

7:健康保険から労災への切り替えはどうすればよいですか?

7:ご加入の協会けんぽ各支部までお問合せください。
お問合せの際は、現在お持ちの資格情報のお知らせをお手元にご用意ください。

8:給付の不支給通知の記載内容をお聞きすることはできますか?

8:ご加入の協会けんぽ各支部までお問合せください。
お問合せの際は、不支給通知をお手元にご用意ください。