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医療費の返還が必要になったとき(保険者間調整)

1:保険者間調整を行うメリットはありますか。

1:加入していた健康保険(協会けんぽ)に返納金をお支払い後、現在ご加入の健康保険に「療養費」の申請をすることで、その払い戻しを受けるのが本来の流れですが、保険者間調整では、協会けんぽが現在ご加入の国民健康保険から、お客様に代わって医療費を受取ることで、医療費の清算を行うため、お客様の一時的な金銭負担がなくなります。

2:保険者間調整の手続きはどのように行うのですか。

2:「同意書兼委任状」と「申請書」をご記入いただき、協会けんぽ加入時の支部へご提出ください。
>「同意書兼委任状」、「申請書」についてはこちら

3:保険者間調整をすれば医療費(返納金)を納付する必要はありませんか。

3:協会けんぽのご加入時と、現在の健康保険で医療費の負担割合等が異なる場合はその差額を、保険者間調整による清算後にお支払いいただく必要があります。

4:保険者間調整を申請(完了)したにもかかわらず、納付書が届いたのですが、なぜでしょうか。

4:協会けんぽのご加入時と、現在の健康保険で医療費の負担割合等が異なる場合はその差額を、保険者間調整による清算後にお支払いいただく必要があります。

5:受診時から時間が経過していますが、保険者間調整は可能ですか。

5:保険者間調整を利用できるのは、原則、診療を受けた日の翌日から起算して2年以内です。また手続きに時間を要するため、時効が近い場合は、協会けんぽ加入時の支部までご連絡ください。

6:申請を行っても保険者間調整できない場合がありますか。

6:受診日に他の健康保険(国民健康保険、健康保険組合等)に加入していない場合や、時効が過ぎてしまった場合等は、保険者間調整はできません。

7:送られてきた納付書で納めてしまったのですが、保険者間調整を利用できますか。

7:納付書で医療費を返納いただいた場合には、保険者間調整を利用できません。返納いただいた医療費は、受診日に他の健康保険(国民健康保険、健康保険組合等)に加入していれば、その健康保険から「療養費」として払い戻しを受けられる場合があります。診療報酬明細書等(レセプト)の写しを発行いたしますので、「診療報酬明細書(レセプト)等 送付依頼書」を納付書の通知書内右上の協会けんぽ支部へ送付してください。お支払いが確認でき次第、診療報酬明細書等(レセプト)をお送りしますので、領収証書とあわせ、受診時にご加入の健康保険へ、療養費をご請求ください。
 >「診療報酬明細書(レセプト)等 送付依頼書」についてはこちら

8:健康保険組合等の国民健康保険以外との保険者間調整は可能ですか。

8:国民健康保険以外でも保険者間調整が可能な場合があります、現在ご加入の健康保険へお問い合わせください。

9:手続きが完了するまでどれくらいの期間がかかりますか、また完了した際の連絡はありますか。

9:協会けんぽが申請書等を受付してから、保険者間調整が完了するまで約半年の期間がかかります。また、保険者間調整が完了した際は、協会けんぽから、清算が完了した旨のお知らせ文書を送付いたします。