Q2:出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか?
Q3:出産した際、直接支払制度を利用しましたが、出産費用が42万円未満でした。何か手続きが必要ですか?
Q4:直接支払制度について事前に協会けんぽへの申請は必要ですか?
Q5:直接支払制度を利用しないときは、どのように出産育児一時金申請をしたらよいですか?
Q6:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?
Q7:会社を退職後に出産しましたが、出産時は夫の加入している健康保険組合等の健康保険の被扶養者になりました。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか?
Q8:会社を退職後に出産しましたが、出産時は国民健康保険に加入しています。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか?
Q9:海外で出産した場合でも、出産育児一時金の申請はできますか?
Q1:出産について健康保険から給付がありますか?
A1:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
Q2:出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか?
A2:出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。出産育児一時金の支給が協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されるため「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の提出をお願いいたします。
※直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。
Q3:出産した際、直接支払制度を利用しましたが、出産費用が42万円未満でした。何か手続きが必要ですか?
A3:出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。
差額の申請方法は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。
申請で添付書類が以下のように異なります。
【内払金支払依頼書の場合 】
【差額申請書の場合 】
Q4:直接支払制度について事前に協会けんぽへの申請は必要ですか?
A4:協会けんぽへの申請は不要です。
保険証を医療機関等に提示のうえ、医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。
Q5:直接支払制度を利用しないときは、どのように出産育児一時金申請をしたらよいですか?
A5:ご加入者が医療機関等へ出産費用をお支払いのうえ、「出産育児一時金」をご申請いただくことができます。
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等を添付いただき提出してください。
Q6:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか?
A6:次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。
※資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
Q7:会社を退職後に出産しましたが、出産時は夫の加入している健康保険組合等の健康保険の被扶養者になりました。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか?
A7:重複して受給することはできません。どちらか一方の選択となります。
Q8:会社を退職後に出産しましたが、出産時は国民健康保険に加入しています。両方から出産育児一時金の給付は受けられますか?
A8:重複して受給することはできません。どちらか一方の選択となります。
Q9:海外で出産した場合でも、出産育児一時金の申請はできますか?
A9:海外で出産した場合であっても出産育児一時金をご申請いただくことができますが、必要に応じて、以下の書類の提出をお願いする場合があります。
1.出生したお子様が被保険者の被扶養者に認定されている場合
【申請書所定欄に次のいずれかの証明】
■医師・助産師の証明
■市区町村の証明
【上記証明が受けられない場合】
●戸籍謄(抄)本
●戸籍記載事項証明書
●出生届受理証明書
●母子健康手帳
●住民票
2.出生したお子様が、被保険者の被扶養者ではないが日本国内に居住している場合
○日本国内の公的機関が発行する戸籍謄(抄)本等の出産の事実が確認できる書類
3.出生したお子様が、被保険者の被扶養者ではなく、海外に居住している場合または死産の場合
○現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
上記書類が添付できない場合
○出産を担当した海外の医療機関に対し、協会けんぽが照会することに関する同意書