[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
ここでは、法第3条第2項の規定による被保険者以外の被保険者について説明をします。
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。
適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となります。