インセンティブ(報奨金)制度について
令和06年01月24日
【インセンティブ制度とは】
インセンティブ制度とは、加入者および事業主の皆様の取組に応じて「インセンティブ(報奨金)」を付与し、各都道府県支部の健康保険料率に反映させるという制度です。(実施年度の実績と前年度からの実施率や実施件数の上昇幅等の合計で評価)
「5項目の評価指標」に基づいて、全都道府県47支部が順位づけされます。順位づけの結果、上位15支部(※1)には、支部ごとの順位に応じた報奨金が付与されます。
付与された報奨金は、「健康保険料率」の引き下げにつながる要因の1つです。
なお、令和4年度の取組実績は令和6年度の保険料率に反映させるなど、当該年度の取組は翌々年度の保険料率に反映される仕組みとなっています。
(※1)令和3年度以前の取組の評価にあたっては上位23支部に報奨金が付与されていましたが、令和4年度以降の評価にあたっては上位15支部に報奨金が付与されます。
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【山梨支部の順位】
令和4年度の実績による順位は、「44位」でした。
総合順位 |
①特定健診等 の受診率 |
②特定保健指導 の実施率 |
③特定保健指導 対象者の減少率 |
④要治療者の 医療機関受診率 |
⑤ジェネリック 医薬品の使用割合 |
44位 |
10位 |
42位 |
39位 |
47位 | 35位 |
上記の実績は、令和6年度の保険料率に反映されます。
【皆様にお願いしたいこと】
5つの評価指標 |
皆様にお願いしたいこと(事業主様・加入者様) | |
① |
特定健診等の 受診率【10位】 |
事業主:労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施されている事業所様は、協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の健診結果を協会けんぽにご提供ください。 |
加入者:協会けんぽの生活習慣病予防健診(被保険者)または特定健診(被扶養者)を受診してください。 |
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② |
特定保健指導の実施率 【42位】 |
事業主:「特定保健指導のご案内」が届きましたら、 1.対象者へのお声掛けと2.面談時間(30分程度)‣面談場所の確保をお願いします。 |
加入者:特定保健指導の対象となった場合は、保健師・管理栄養士による特定保健指導を必ず受けてください。 |
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③ |
特定保健指導 対象者の減少率 【39位】 |
事業主:特定保健指導の対象の方に利用をお勧めください。 また、生活習慣改善に取組む従業員への定期的なお声掛け、環境整備をお願いします。 |
加入者:特定保健指導の対象となった場合は、保健師・管理栄養士による特定保健指導を必ず受けてください。また、健康を意識した生活習慣を心掛けてください。(体重管理・定期的な運動、禁煙等) | ||
④ |
要治療者の医療機関受診率【47位】 |
事業主:健診結果が「要治療または要再検査」の従業員に対し、 1.医療機関の早期受診の働きかけと2.受診したかどうかの確認をお願いします。 |
加入者:健診結果で「要治療または要再検査」の判定が出た場合は、早期に医療機関を受診してください。 |
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⑤ |
ジェネリック医薬品の使用割合 【35位】 |
積極的に「ジェネリック医薬品」の選択をお願いします。 医師または薬剤師に「ジェネリック医薬品への切り替えについて」ご相談ください。 |
インセンティブ制度についてのチラシも、ぜひご覧ください。 印刷はこちら
山梨支部の傾向と課題についても掲載しています。
●ジェネリック医薬品について、詳しくはこちらからご覧いただけます。