【被保険者】事業者健診結果データ提供のお願い
令和07年04月01日
【事業主・従業員の皆様へ】
事業者健診結果のご提供にご理解・ご協力をお願いします!
協会けんぽでは加入者の皆様の健康増進のため、生活習慣病予防健診の受診を推進しておりますが、生活習慣病予防健診を利用せず、労働安全衛生法の定期健康診断(事業者健診)を利用されている事業主様に対しては、事業者健診の結果データの提供をお願いしております。
事業者健診結果のご提供によるメリット
メリット1 特定保健指導を受けることができます
ご提供いただいた事業者健診結果に基づいて特定保健指導を受ける事ができ、一人では難しい生活習慣の改善を保健師・管理栄養士がサポートします。(特定保健指導の詳細はこちら)
メリット2 健康保険料率上昇の抑制につながります
・生活習慣の改善により生活習慣病発症リスクを下げることで医療費の節約になり、結果として保険料率上昇の抑制にもつながります。
・インセンティブ制度の評価指標の一つである「特定健診等の実施率(件数)」に反映され、保険料率上昇の抑制につながります。(インセンティブ制度についての詳細はこちら)
メリット3 マイナポータルを通じた健診結果の閲覧ができます
マイナンバーカードによる健康保険証利用の申込みをされた方は、マイナポータル上で健診結果を閲覧できるようになります。また、ご本人様の同意のもとに、医療機関での診療や薬局での処方に活用する事も可能になります。
データ提供の対象者
協会けんぽに加入しているご本人様(被保険者)※
※生活習慣病予防健診を受診(予定を含む)されているご本人(被保険者)を除きます。
※協会けんぽに加入されているご家族(被扶養者)でデータ提供希望の場合は、下記担当グループ
へご連絡をお願いします。
ご提供いただく項目
(1)基本データ
氏名(カナ)、生年月日、性別、健診受診日、健診機関名、被保険者証の記号・番号
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(空腹時中性脂肪または随時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはnon-HDLコレステロール)、空腹時血糖またはヘモグロビンA1Cまたは随時血糖、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GT(r-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
(3)問診票項目等
既往歴、服薬歴、喫煙歴、自覚症状、他覚症状、メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師氏名
データ提供の方法
データをご提供いだだく方法として、3通りの方法がございます。
1.健診実施機関が協会けんぽ山形支部とデータ提供の契約を締結している場合※ 2.健診実施機関が協会けんぽ山形支部とデータ提供の契約を締結していない場合 3.事業主様より、所定のデータ形式で協会けんぽへ提出いただく場合 |
(※データ提供に係る契約締結をしている健診機関はこちら(PDFファイル)をご確認ください)
1.健診実施機関が協会けんぽ山形支部とデータ提供の契約を締結している場合
①事業所様より、事業者健診の結果データ提供に関する「提供依頼書(PDFファイル)」を協会けんぽ山形支部にご提出いただきます。
②同意書に基づき、健診機関より協会けんぽ山形支部に健診結果をご提供いただきます。
2.健診実施機関が協会けんぽ山形支部とデータ提供の契約を締結していない場合
事業所様より、下記書類を協会けんぽにご提供下さい。
・健診結果票(写し)
・質問票(PDFファイル)[※2]
(※2:質問票に記載の項目で、健診結果票に含まれない項目がある場合は提出が必要です。)
3. 事業主様より、所定のデータ形式で協会けんぽへ提出いただく場合
・協会けんぽのホームページより、データ作成用のツールをダウンロードしていただき、対象となる健診結果を入力のうえ、電子データをご提供いただきます。なお、データ作成料として健診結果お一人あたり350円(税別)をお支払いするため、別途覚書の提出が必要となります。詳細につきましては下記までご連絡ください。
※上記のデータ作成用ツールのダウンロードはこちらからお願いします。
事業者健診結果の提供依頼は法律に基づくものです
事業者健診結果データの提供依頼は、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「健康保険法」に基づくものです。
事業主様が協会けんぽにデータ提供しても、「個人情報の保護に関する法律」に関して事業主様が責任を問われることはありません。
「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」 第27条(要約) 3. 保険者は、事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 4. 記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 「健康保険法(大正11年法律第70号)」 第150条(要約) 2.保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、事業者等に対し、当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。 3.労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 第27条(要約) 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一.法令に基づく場合 |
【健診実施機関の皆様へ】
上記「データ提供の方法」の他、事業主様に代わり、健診実施機関様から協会けんぽに事業者健診結果を提出することを、予め契約の中で取り決めることで、協会けんぽと健診実施機関様との間で手続きをすすめる事も可能です。
事業者健診のご契約の際は、「健診機関が協会けんぽに健診結果を提出する」旨を含んだ契約についてご協力をお願いいたします。
詳細はこちら(PDFファイル)をご覧ください。
【お問い合わせ先】 |
〒990-8587 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル
全国健康保険協会山形支部 保健グループ
電話 023-629-7235