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和歌山支部

健診機関による特定健診結果の報告誤りについて

発生年月日

 令和7年6月25日


事案

 健診機関は、データ作成代行業者を通じて請求データを作成していますが、その際、入力シートの記入場所を誤った

ため、誤データが作成され、本来対象外とされる方に協会けんぽから医療機関受診を勧める案内が送付されたものです。


発生原因

 健診結果記入の際、誤って本来記入すべき欄とは異なる場所に記載したことによるもの。

 さらに二重チェックを怠り、誤りに気付かなかったことによるものです。

      

判明日

 令和8年2月4日   

      

判明契機

 加入者様からの申し出により判明しました。


対応

 当該加入者様に事案の説明および謝罪を行いました。

        

再発防止策

 健診結果を記入する際は、同じ健診内容のものごとに分別整理し、同一内容を続けて記入することで記入欄を誤る

ことがないようにし、また別スタッフによるダブルチェックを徹底します。


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