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和歌山支部

健診結果の誤送付

発生年月日

 令和7年11月17日


事案

 生活習慣病予防健診を委託している健診機関(以下「委託先」といいます。)において、受診者の健診結果を誤って

受診者が以前勤務していた事業所へ送付したもの。


発生原因

 委託先において、受診者に現在の勤務先の聞き取りを怠ったことによるもの。

      

判明日

 令和7年11月20日   

      

判明契機

 受診者が現在勤務している事業所から連絡を受けて判明。


対応

 委託先が受診者に謝罪し、受診者が以前勤務していた事業所から健診結果を回収しました。

        

再発防止策

 予約時、健診受付時、健診終了時(会計時)に健診結果の送付先の確認を徹底するよう指示しました。


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