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和歌山支部

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日

 令和6年5月28日


事案

 傷病手当金の申請期間の一部がすでに支給済みであったにもかかわらず、確認を十分に行わないまま処理したことが原因。


発生原因

 審査時において、前資格で傷病手当金の給付記録を確認するためのメッセージを間違って解釈し、確認を十分に行わないまま処理したことが原因。

      

判明日

 令和7年7月29日   

      

判明契機

 被保険者より法定満了日について確認の電話照会があり、支給可能残日数等を確認の際に判明。


対応

 申請者に経過を説明及び謝罪し、過払分について納付書を送付しました。

        

再発防止策

 マニュアルや手引きに基づく事務処理手順を徹底する。

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