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和歌山支部

傷病手当金の更正決定誤り

発生年月日

 令和6年6月20日


事案

 傷病手当金の1回目決定後に遡及した期間の2回目申請があり、当初決定した1回目申請の待期期間分を追加支給するところ、支給期間を誤ったことにより返納金が発生したもの。


発生原因

 審査時において、システムによる確認メッセージより期間重複エラーを認知するも、エラー趣旨を誤認し決定したことが原因。

      

判明日

 令和6年6月25日   

      

判明契機

 被保険者からの電話照会により判明。


対応

 経過の説明及び謝罪し、過払金の返納についてご了承いただいた。

        

再発防止策

 マニュアルに基づく事務処理手順を徹底する。


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