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富山支部

傷病手当金支給申請書にかかる支給決定誤り(過少払い)について

発生年月日

 令和07年09月24日

-       

事案

 支給可能日数の計算を誤り、本来支給すべき金額より少ない金額で給付決定を行ったもの。


発生原因

 本来の審査手順と異なる審査を行ったもの。

       

判明日

 令和07年10月08日

-

判明契機

 加入者様から支給金額について相談があり判明したもの。

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対応

 本事案が発生した原因について説明と謝罪を行い、ご了承いただきました。

 また、本来支給すべき金額との差額についてお支払いをさせていただきました。


再発防止策

 本来行うべき審査手順について周知徹底を行うとともに、制度について理解を深めるよう

 取り組んでまいります。


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