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富山支部

生活習慣病予防健診実施機関による健診結果の誤り

発生年月日

 令和05年11月20日

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事案

 生活習慣病予防健診を委託している健診実施機関が、腹囲の測定結果を誤って登録し、健診

 受診者に対し誤った内容の健診結果を通知していたもの。


発生原因

 腹囲測定を行った場合、紙面に測定結果を記録し、その後システムへの登録を行うが、シス

 テムへの登録の際に数値の入力を誤り、その後の複数人での確認作業においても誤りに気

 付くことができなかったため。

       

判明日

 令和06年11月14日

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判明契機

 同健診機関にて、今年度の健診で腹囲測定した際、前年度の測定結果との差異が大きかった

 ため誤りに気付いたもの。

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対応

 健診実施機関から受診者へお詫びを申し上げ、正しい健診結果を渡しました。


再発防止策

 測定結果を登録する際は、十分に確認を行うことができる体制を整備し再発防止に努めま

 す。

        

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