メインコンテンツに
スキップします
閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
富山支部

傷病手当金支給申請書にかかる過払い

発生年月日

 令和06年11月07日

-       

事案

 事業所の再編により従前の資格を喪失すると同時に資格取得され、記号番号が変更となっ

 た加入者様からの傷病手当金支給申請書において、従前の給付期間を算入せず、記号番号変

 更後の給付期間のみで支給可能残日数の計算を行い、支給可能日数を超えて給付を行った

 もの。


発生原因

 支給要件の確認を行う際に、記号番号変更前の資格記録は確認したが、給付記録の確認を行

 わなかったため発生したもの。

       

判明日

 令和06年11月18日

-

判明契機

 加入者様から支給可能残日数について問い合わせがあり判明したもの。

-       

対応

 本事案における経過の説明と謝罪を行い、ご了承いただきました。

 また、過払い金について返納いただきました。


再発防止策

 本事案の周知を行うとともに、支給開始年月日が、資格取得日より前の申請については前記

 録の給付記録の確認を徹底します。

        

申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[資格情報のお知らせ交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼書]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]