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富山支部

傷病手当金支給申請書にかかる支給可能残日数の案内誤りについて

発生年月日

 令和06年10月03日

-       

事案

 傷病手当金支給申請書の審査時における担当職員の理解不足により、支給決定通知書に誤

 った「支給可能残日数」を記載したもの。


発生原因

 「支給可能残日数」を計算する際、システムへの登録手順の理解不足により発生したもの。

       

判明日

 令和06年10月31日

-

判明契機

 加入者様から後続の傷病手当金支給申請があり、その際の確認業務において支給可能な期

 間がないことから、前回申請における支給決定通知書の案内誤りが判明したもの。

-       

対応

 加入者様へ連絡の上、本事案における経過の説明及び謝罪を行い、ご了承いただきました。


再発防止策

 本事案の周知を行うとともに、「支給可能残日数」を計算する際のシステムへの登録手順と

 登録時のルールの徹底を行います。

        

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