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富山支部

傷病手当金支給申請書にかかる支給決定誤りについて

発生年月日

 令和6年7月26日

-       

事案

 傷病手当金支給申請書の審査時における確認不足により、給付金の一部不支給の決定をし

 てしまったものです。


発生原因

 申請書に係る被保険者番号の記載誤りにより、システムチェックが十分に働かなかったケ

 ースの補正処理対応時の確認不足によるものです。

       

判明日

 令和6年9月2日

-

判明契機

 加入者様から後発の傷病手当金支給申請があり、その際の確認業務において前回となる本

 事案の給付記録を参照していたところ、当支部において決定内容の誤りが判明しました。

-       

対応

 加入者様へ連絡の上、今回の事案の経過を説明及び謝罪を行い、至急追加支給することでご

 了承いただきました。


再発防止策

 保険証記号番号誤り等、システムチェックが十分に働かないケースを職員が正しく理解し

 正確な審査により支給決定を行うことを周知徹底します。

        

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