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鳥取支部

傷病手当金の支給決定誤りについて

発生年月日


令和07年7月16日

       

事案概要


傷病手当金の支給期間について、退職後は老齢退職年金の支給期間について傷病手当金を調整する必要があったが、当該調整期間を誤ったことにより過払いが発生したものです。

        

判明日


令和07年08月26日

       

判明契機


システムより過去の支給決定分を抽出し、内容の確認を行ったところ傷病手当金の過払いが判明しました。

       

対応


当該被保険者様へ今回の経過の説明とお詫びを行い、過払い分について返納していただく必要がある旨説明し、ご了承をいただきました。


発生原因


担当者による傷病手当金と老齢退職年金の調整期間の確認が不十分であったことが原因です。

       

再発防止策


全職員に対し本事案を周知するとともに、本事案の処理にかかる項目の確認を徹底して再発を防止します。   

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