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鳥取支部

任意継続保険料の口座振替情報のシステム登録誤りについて

発生年月日


令和07年3月17日

       

事案概要


任意継続保険料口座振替申込書について、担当者がシステムに指定口座情報を入力する際に、銀行支店名を誤って入力したことから、令和7年4月1日口座振替の令和7年4月分保険料が口座振替不能となり、口座振替開始が1か月遅延したものです。

        

判明日


令和07年04月17日

       

判明契機


被保険者様から口座振替不能にかかる問い合わせにより判明。

       

対応


当該被保険者様へ連絡のうえ本事案の経過を説明し、口座振替開始が令和7年5月1日になることについてお詫びを行いご了承いただきました。


発生原因


担当者が、当該口座振替にかかるシステムへの登録内容の確認が不十分であったことが原因です。

       

再発防止策


全職員に対し本事案を周知するとともに、本事案を含めすべての処理に対しシステム登録内容の再確認を徹底し再発を防止します。  

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