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島根支部

負傷原因の照会を行う場合があります


負傷原因は正しく医師等へ伝えましょう

 業務上のケガ、通勤途上のケガについては、原則として労災保険の適用となります。正しく負傷原因を伝えて、正しい診療を受けましょう。



協会けんぽから負傷原因の照会を行う場合があります

 医療機関で被保険者証を提示して治療を受けた場合、窓口では原則3割の自己負担を支払いますが、医療機関は残りの7割について、翌月、診療報酬明細書(レセプト)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して保険者(協会けんぽ等)へ請求を行います。
 しかしながら、負傷の原因について医師等へ伝えていても、レセプトには負傷原因について記載する義務がないため、その負傷原因について、協会けんぽ(保険者)から被保険者の皆様に対して「負傷原因の照会」を行う場合があります。
 レセプトが保険者へ到着するのが、治療を受けられてから2~3か月後となりますので、かなり日数が経過してからの照会となりますが、適正な保険給付を行うためご協力をお願いします。

 
※交通事故などの第三者によりケガや病気をした時に健康保険証を使用される場合は、協会けんぽに「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。詳しくは、こちらのページでご確認ください。



現金給付の請求時にもケガの場合は負傷原因を届けてください

 ケガにより傷病手当金や治療用装具など現金給付を受ける場合には、その申請書に「負傷原因届」を添付してください。ただし、同一のケガの場合、2回目の請求からは必要ありません。

「負傷原因届」はこちら



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