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埼玉支部

高齢受給者証負担割合誤りに伴う返納金に係る調定誤りについて

発生年月日

 令和6年9月13

事案

 高齢受給者証の負担割合誤りに伴う資格点検において、本来不要な返納金を請求し、

 お支払いいただいたもの。

発生原因

 金額の確認が不十分であったため。

判明日

 令和6年11月6

判明契機

 別の医療機関から負担割合について問い合わせがあり、再確認した際に判明しました。

対応

 対象の方に経緯を説明し謝罪のうえ、過払い分をお返しさせていただくことでご了承いただきました。

再発防止策

 業務マニュアルに沿った事務処理の徹底、及び審査・確認までの手順の見直しにより、

 再発防止に努めてまいります。

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[任意継続の申請書]
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